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今年の2月に免許を取得した者です。 - 免許更新?というのは免許証に書いてあ

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qaz124405238 公開 2018-12-20 23:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今年の2月に免許を取得した者です。
免許更新?というのは免許証に書いてある日にまで行けばいいのですよね?3年後の2021年と記載されているのですが。
ですが、友達が一年後の誕生日2ヶ月前から2ヶ月後までに警察署に行って更新しなければいけないと言うのですがどういうことでしょうか?ちなみに私は来年留学に行くので来年の誕生日に更新はできないのですが。
詳しい方教えて頂けると幸いです。
星川揺 公開 2018-12-21 06:35:00 | 显示全部楼层
免許証に記載されている有効期限の2ヶ月前から更新手続きができ、期限までに済ませる必要があります。この更新期間に入る直前に、更新時の講習の種類や場所を通知するハガキが届きます。
「3年後の2021年と記載されている」
有効期限は和暦表示なので、平成33年と記載されているはずですね。
「誕生日2ヶ月前から2ヶ月後までに警察署に行って更新しなければいけないと言う」
その友達さんの勘違いです。更新可能期間は「有効期限の2カ月前から有効期限まで」あるいは「更新期間中の誕生日の前後1ヶ月」の2ヶ月です。あと、警察署で更新ができるかどうかは都道府県により異なります。大抵の所では、初回の更新で受ける「初回更新者講習」を運転免許試験場でしか行わないため、警察署では更新できないでしょう。
「私は来年留学に行くので来年の誕生日に更新はできない」
海外への留学、刑務所への収監、出産のための入院など「やむを得ない」理由があれば、更新期間が始まる以前に更新手続きをすることができます。ただし、この場合は「やむを得ない」ことの説明資料が必要です。なので、質問者さんの留学の手続きが終わり、留学の事実がパスポートや予定表で確認できる状態になってから、運転免許試験場へ期限前の更新手続きをしに出掛ければ良いでしょう。
なお、有効期限を過ぎてしまうと運転免許は失効しますが、失効から6ヶ月以内であれば理由を問わず無試験で再取得ができます。海外留学など「やむを得ない」事情がある場合は、帰国から1ヶ月以内に手続きをすれば、失効から3年までは無試験での再取得が可能です。なので、出発前に更新できず失効させてしまっても、それで免許を失う事にはなりません。ただ、留学先で自動車の運転をする可能性があるなら、有効な運転免許証と国際運転免許証が必要になるので、留学に行く前に更新しておくのが適切ですね。
1152692166 公開 2018-12-20 23:46:00 | 显示全部楼层
2021年ですよね。
来年は2019年です。
だから来年に更新に行く必要はないです。
2021年の誕生日一ヶ月前から一ヶ月後までの間が更新出来る期間です。
e9912414868 公開 2018-12-20 23:45:00 | 显示全部楼层
詳しくなくても調べればすぐ分かります。
更新時期は有効期間が満了する直前の誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後。
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