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示達書をもらいました。お恥ずかしい話だと承知でご質問しております、批判

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gro1125571693 公開 2018-7-22 13:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
示達書をもらいました。
お恥ずかしい話だと承知でご質問しております、批判などはご遠慮願います。
先日原付で、時間により右折禁止の場所で右折してしまい、警察に捕まり、免許証を見せた
ところ、2ヶ月ほど失効している事が判明しました。
無免許運転とのことで、その後警察署に移動し、調書を作成し、「うっかり失効」となりました。
来ている郵便物は必ず確認しており、本当に更新ハガキも気がつかず、更新期限に関しては意識していなかったため気にしておりませんでした。
(ちなみにポストが勝手に開けられ郵便物がないことが何度かあり、管理会社にも相談していたところです)
翌々日に試験場へいき、失効した免許証を再発行したのですが、その際「示達書」をもらいました。
そこには「処理されていない交通違反がありますので、下記の問い合わせ先に必ず電話で確認の上出頭してください」とあります。
警察署では、「この後は免許証を再発行して、赤切符にもあるけど、墨田に行って略式裁判をしてもらうことになるよ」と言われていました。
この上記の「墨田に電話してから出頭する」というのが、警察署で言われた「墨田に行って略式裁判をしてもらう」ことなのでしょうか?

また。それとは別で、まだ罰金の支払いをしていない(踏み倒している状況)ものが、いくつかあります。。
(スピード違反、駐車違反)
それも、この略式裁判の時に言われるのでしょうか。
それとも、今回の右折禁止と無免許運転のことだけなのでしょうか。。
1252615865 公開 2018-7-23 12:34:00 | 显示全部楼层
「処理されていない交通違反がありますので、下記の問い合わせ先に必ず電話で確認の上出頭してください」
→それとは別で、まだ罰金の支払いをしていない(踏み倒している状況)ものが、いくつかあります。(スピード違反、駐車違反)
今回の違反については赤切符に出頭日の記載があればその日に出頭、赤切符を貰っていなければ検察庁(裁判所)からの出頭通知を待てばよく、出頭示達書は反則金を納付していない過去の違反についてとしか考えられません。
他の方への返信を読みましたが、墨田分室へ電話をして速度超過の件を話して、今回の違反と一緒に処理をしてもらえるように頼んでください。
青切符の軽微な速度超過なら、反則金と同等額の罰金刑、今回については、うっかり失効と認めて貰えば、無免許運転は罪に問われず、通行禁止違反の反則金相当額5,000円程度の罰金刑をいずれも略式命令で受けることになるのみです。
skw111818528 公開 2018-7-22 13:52:00 | 显示全部楼层
おそらく コンピュータで
違反歴や罰金の支払い具合も
全て把握されると思いますので
結構な修羅場になるかと
思います。
累積点数次第では即免停
なんて事もあると思います。
因みに、
まさか罰金の納期を過ぎているとか?
ではありませんよね?
悪質だと思われると話しが
更に厄介になります。
1150752115 公開 2018-7-22 13:46:00 | 显示全部楼层
略式裁判は検察と話をすると思いますけど、私や知人の場合だったら認めた事になり不起訴になりませんのでわからないですけど、一応時効は3年になっています。知人の場合も検察の出頭要請は無視してゴールド免許ですので違反で捕まったり逃走して、直接試験場の方で切り替えしても何もなかったですけどね。質問者さんは3年以内だったからかな。略式裁判の場合は反則金を払えば終了です。知人の場合は略式裁判はしないで認めず不起訴になるパターンですよ。反則金は一切払わないです。略式裁判をした時点で認めた事になります。どっちみち当分は免許は持てないので警察への出頭は無視したらいいんちゃうか。検察からの出頭要請が来たら考えればいいんじゃない。
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