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こんばんは、日本在中の外国人です。前に教習所に行って運転免許

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1152788184 公開 2019-1-15 21:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
こんばんは、日本在中の外国人です。
前に教習所に行って運転免許を取得しました。
この度は帰国することになって日本での住所がなくなりました。
外国人で日本の住所を有しない場合の運転免
許の更新はどうなるかをお聞きしたいです。
ご教授をお願い致します。
yut1135205288 公開 2019-1-15 21:29:00 | 显示全部楼层
海外で日本の免許は更新できません。更新はあくまで日本でだけです。
更新時期に日本に来て更新することは可能です。その場合、住民でない場合は、”一時滞在地”の証明が必要になります。ただ、これは海外に滞在している日本人が一時帰国して更新することを想定しているため、実家での滞在=世帯主からの証明 などになります。ホテル住まいでは住所の証明はできません。友人宅に泊まり、友人宅の世帯主から、あなたがそこに一時滞在している証明をもらってその証明とともに免許の更新をすることになります(この場合は、新しい免許の住所は友人宅住所になります)
あるいは、あなたの免許にかかれている住所の管轄で更新なら、一時滞在証明は不要=免許の住所は元の住所のままになる です。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
あなたが今後、日本に戻る予定がないなら、別に更新せず失効させて問題ありません。あるいは、協定があるのかどうか知らないですが、可能であれば、日本の免許を中国の免許に切り替える(中国で)でよろしいのでは??(中国の免許を日本の免許に切り替えるのはペーパーテスト、技能テストが免除されないので、おそらく日本の免許を中国の免許に切り替えるのも同様かとは思いますが)
1151306266 公開 2019-1-16 08:58:00 | 显示全部楼层
免許証の有効期限内であれば住民票は必要ないですよ。黙っていればわかりません。でも日本に住まないのであれば必要ないんじゃないですか?
1120819314 公開 2019-1-15 21:24:00 | 显示全部楼层
①黙っていればバレない。
更新時期に来日可能なら、そのまま更新する。
②滞在証明を利用する。
そうは言っても免許記載住所が田舎だ。そこにたどり着くまでに費用も時間もかかる。東京なら話は早いのだが………な場合。
失効してしまった………場合。
日本の住民票はすでに無いでしょうから、滞在ホテルのコンシェルジュなどに頼んで滞在証明を発行してもらう。
住民票が無くても、滞在証明がその替わりとして使えるので、東京でも大阪でも、その時滞在しているホテルで発行してもらい、その都道府県の免許施設で更新する。
失効後最長三年。一時にしろ来日後1ヶ月以内であれば無試験で復活できる。
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