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今免停中です。 - 免許前に信号無視の人身事故15日未満になった場合の点数はど

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ava111250279 公開 2019-11-28 15:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今免停中です。
免許前に信号無視の人身事故15日未満になった場合の点数はどうなりますか?
1152978300 公開 2019-11-28 15:57:00 | 显示全部楼层
免許前に信号無視の人身事故15日未満になった場合の点数はどうなりますか?
yas1148972435 公開 2019-11-29 11:14:00 | 显示全部楼层
???「免許前」ってなんでしょうか?
免停処分終了前のことでしょうか?
そうと仮定して回答します。
罪状は以下となります。
①無免許運転
3年以下の懲役か50万円以内の罰金刑
②自動車運転過失致死傷罪(無免許)
10年以下の懲役か100万円以内の罰金刑
本来人身事故は、
・危険な違反が原因ではない
・初めての事故である
・相手の怪我も深刻ではない
・謝罪や補償対応もちゃんとされる
ということであれば、
ほとんどは不起訴処分になります。
ですが
無免許運転での人身事故は悪質なので、
不起訴はありえません。
上記①②の両方で処分されます。
以下、その内容や流れです。
①刑事処分
犯罪行為に対して罰金刑・懲役刑という
刑罰を決める処分で、担当は検察庁と裁判所です。
今後は、
・警察による送検
・検察による起訴
・裁判で求刑
ということになります。
無免許+人身事故ですので、
可能性は以下となります。
・簡易裁判で60~70万程度の罰金刑求刑
・正式裁判で執行猶予付き懲役刑求刑
可能性としては悪質なので、
正式起訴→正式裁判→執行猶予つき懲役刑
の方が高いです。
この場合は正式裁判なので
弁護人が必要となります。
②行政処分
運転免許に対する処分で、
公安委員会が担当です。
検察・裁判所は無関係です。
違反点は以下となります。
・無免許運転:25点
・人身事故:8点
・信号無視:2点
・合計35点
今後は以下になります。
・免停処分終了後に免許返還→すぐに取消
または
・免停処分明けても免許返還されない

・最低3年間運転免許取得不可

・免許取消処分を経由する場合、
免許再取得時に取消処分者講習の
受講が義務となる

回答は以上です。
もしご自身の起こしたことなのであれば、
状況は深刻です。
弁護士など刑事裁判の準備をされることを
おすすめします。
119840766 公開 2019-11-29 08:27:00 | 显示全部楼层
現在免停中だけど、免停前に人身事故を起こしているって事かな?
免停が明けた時点で、前歴が+1され、累積点数は0点に戻り、それ以前の点数を問われる事はないので・・・ラッキーでしたね。って結果になります。
arb123080287 公開 2019-11-28 20:49:00 | 显示全部楼层
免停が明ける前に事故を起こしたら、無免許運転の25点がつきますから、免許は取り消され、欠格期間がつきますよ。
累積点数は行政処分が明けないとなくならないので、免停中の人は、停止になった理由の点数がまだついたままの状態です、なので欠格期間は、無免許運転の25点と、免停になった理由の点数と、人身事故の付加点数の合計で決定されます。質問者さんのケースだとおそらく、25点プラス6点プラス5点の36点なので、欠格3年になるでしょうね。
なお、同時に犯した違反については、一部を除いて最大点数のもののみを累積計上するので、無免許運転の25点が計上され、信号無視の2点は計上されません。
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