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スピード違反で切符を切られました。 - 違反には、納得行かなかったの

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apg1245643124 公開 2019-1-2 17:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード違反で切符を切られました。
違反には、納得行かなかったのですが、サインしなければ、面倒くさくなろので、サインしました。
もし、今回、捕まった時に、免許証は見せて、違反の認否や理由を一切黙秘したらどうなりますか?
逮捕されますか?
119864470 公開 2019-1-8 08:01:00 | 显示全部楼层
裁判になります
1053129685 公開 2019-1-4 23:55:00 | 显示全部楼层
99.9ってドラマをご存知ですか?
これは検察が起訴した場合の有罪率のことです。
なぜ99.9%が有罪になるかというとそれは100%有罪にできるものしか検察は起訴しないからです。
実は交通違反の場合は余程の悪質な違反でない限り、ドライバーが違反を認めず、
切符への署名も拒んだ場合、90%以上の確率で不起訴です。
署名を拒否すると調書が取られます。
違反を認めて署名すれば違反金の振込用紙を渡して警察も終わりなので5分もかかりません。
署名は強要できないのですが結構威圧的に求められたり、署名するのが当たり前のように持っていきますが自分が違反していないと思うなら署名しないことが大事です。
違反を認めないから署名しないとなると警察は無茶苦茶嫌がります。
調書を取らないといけないからです。
この調書もこっちのいうことを基本、そのまま記載しないといけません。
つまり自分が言ったこととニュアンスなどが違えば書き直しを要求できます。
実際にこれで調書に訂正印を7つ以上警察に捺させたことがあります。
それは警官には嫌な顔をされましたよ。本来5分でぐらいで終わることが下手をすると1時間以上掛かるわけですからね。
それだけちゃんとこちらの主張をするものを検察が起訴したがると思いますか?
もししたらたかがちょっとしたスピード違反で本気で争うことになります。
もしこっちが負けたとしても支払うのは違反金だけです。ただし前科はつきますが...。
そんな面倒は検察は余程でないとしないということです。
警察官ももし起訴されると自分も裁判に呼ばれる可能性もあるわけです。
だからなんとかその場で署名させて反則金で終わらせようとするのです。
もちろん明らかな違反をした時は素直に認めるべきですが納得いかないのであれば堂々と署名は拒否して自分が言った通りの調書をとってもらい「裁判上等!」で通せば警察も引きます。
自分は自分がこれは違反してしまったとはっきり判断できるものはちゃんと認めて署名して反則金を支払っています。
しかし納得いかない場合は絶対に署名しません。そしてちゃんと調書にも応じます。
ただし自分が言ったことをちゃんと書かせます。
署名しなかった違反については100%不起訴でした。つまり反則金は合法的に支払っていません。
面倒だと言っても調書だけです。
日本の司法も暇ではありません。
だから軽微な違反は反則金を納めればそれで終わりにしているわけです。
納得いかないドライバーが全て署名せずに「裁判上等!」でそれを検察が全て起訴したら日本の司法はパンクします。
ちなみに起訴される可能性は法的には5年あるそうです。
しかし実際には半年音沙汰なければ基本は不起訴です。
警察は検察に呼び出される...などと脅しますがこれもまずきません。
1052957686 公開 2019-1-2 23:19:00 | 显示全部楼层
どのような状況や条件で検挙されたのかが書かれていませんので
的を得ない回答になるかもしれませんが、一部でも参考になれば
幸いです。

私なら
「速度超過違反です、免許証を出してください」
・「提示」はするが「提出」はしない。
「提示は義務ですが「提出」は義務ではありません。
渡してしまうと勝手に切符処理を始めますので拒否します。
又「提示」をしないと「身元不明」や「逃走の恐れ有り」で逮捕案件
に抵触する場合が出てきますので「提示」だけはします。

「それでは違反告知書にサインをください」
「検挙方法に納得がいかないのでサインできません」
「否認しますので、否認調書の作成をお願いします」
・否認調書にはサインをします。
・現場を離れます(脅し文句は言いますが逮捕はできません)。
・当日か週末までに担当警察の交通課に行き
「この案件は否認中である」
「検察(検事)の判断を仰ぎたい」
「それまで違反点数の登録は待て」
と告げます。

・何度か担当警察署から電話か来るかもしれません。
「否認しているのだから、サッサと書類を検察庁に回せ」

その後
①どこからも呼び出しは来ない。
・「刑事処分」は検察庁(検事)の判断で「起訴猶予」の「不起訴」
で決着済み(反則金の納付義務も無し)。
・但し、違反点数の累積はされている可能性有り。
②検察庁(検事)から呼び出し有り(出頭日の変更はできる)。
・検察庁からの呼び出しには「必ず」応じる。
(警察24時で逮捕されるのはココで無視した場合)
・検事が貴方から当日の様子を聞き取る(調書作成)。
・「また呼び出すかも」と言われて返される。
・検事が警察と貴方、双方の調書から「起訴・不起訴」の判断をする。
(3ヶ月ほど何もなければ、コチラから検事に電話する)
(音沙汰無い場合は「起訴猶予」の「不起訴」で決着済み)
(コレも違反点数の累積はされている可能性有り)
③検事から再度呼び出し。
・「略式起訴」に応じるよう迫られる。
(この時点で「起訴」はほぼ確定)
(応じれば「罰金」に変わった「反則金」とほぼ同額を払って終了)
・応じれば「交通前科」が付き「違反点数」も累積される。
④「略式起訴」に応じない。
国民には、等しく「正式裁判」を受ける「権利」があるので
「応じる・応じない」の選択権は自分にある。
・応じなければ「正式裁判」に移行するか「起訴猶予」の「不起訴」
で決着する。

凡その流れは上記です。
つまり
現場段階で否認すれば、「起訴猶予」の「不起訴」に成る場合が多い
ですし、検察庁に上がっても「起訴猶予」の「不起訴」で決着する
こともあります。
「正式裁判」まで行くと、勝ち目はあ~~りません。
起訴されれば「罰金」と「違反点数」が付きますが、交通違反の
「前科」は通常犯罪の「前科」とは違い、5年で消えます。
黙秘権はどの段階でもありますし、調書作成に際しては黙秘権が有る
ことを伝えなければなりませんが、警察は「調書誘導」に不利になる
ので伝えませんwww
要注意です。

「逮捕」や「身柄拘束」等の脅し文句を連発しますが、コレに屈しる
ようなら、最初から「否認」しないほうが楽ですね。
サッサと反則金を納めて日常に帰りましょう。
opp1220009039 公開 2019-1-2 21:45:00 | 显示全部楼层
スピード違反については微妙ですね。
ネット上では、サインをせずに徹底抗戦をする、としている人の例がありますが、一般の人はさすがにそこまでヒマじゃない、っていうのもありますから。
スピード違反で捕まったときに「納得いかないので、サインはしない」と言うことを主張すれば、そこで「供述調書」がとられ、後日もう一度警察から連絡が来ます。もちろん黙秘します、でもいいですが。
その場合は、警察側はスレ主さんが違反をしたとされた状況を実況見分をして書類が作られます。
そこで「当時の供述調書のままでよい」と言えば、改めて警察に出向く必要はありません。警察側で作成された書類とともにスレ主さんの供述調書が添えられて検察庁に送られます。
おそらく裁判所から出頭命令の書類が来て、そこでいわゆる「赤切符」の人たちと一緒に「略式起訴」が行われたのちに「略式裁判」。
この「略式…」というのは、これを選択した時点で、ほとんどこちらの言い分は認められない、となるかと。
ですから、この時に「正式な裁判でお願いします」と言えば、もう一度検察庁に書類を送られて、検察庁に出向くことになるかと。
先の「徹底抗戦」の人の話だと、検察や裁判所も、それほど悪質でない程度のスピード違反で正式裁判をするほどヒマではないそうですから、おおむね「起訴猶予」とか「不起訴処分」みたいな名称で裁判は開かれないとか。
そんなブログも検索すれば見つけられますから、次の時の参考にでもなさるとよいかと。
ただ、青切符レベルのスピード違反ならば、警察側の態度もイラっと来ますし、こちらの言い分などスルーですから、本格的に争ってやろう、と思うときもありますが、徹底抗戦をするとなると、まずは時間と手間がかなりかかりますし、青切符は「反則」扱いなので、反則金納付で前科はつきませんが、そこで書類送検まで行くと、その時点から「罰則」扱いになり、同じ金額でも「罰金」となり前科がつきます。
個人的にはスピード違反で争ったことはないので、さきの「徹底抗戦」の人のように実際に裁判まで行かないかどうかわかりませんし、検察なり裁判所なりから、いつになったら連絡があるのか、いつまで待って連絡が来なかったらOKなのかもわからないので、争いません。
どうみてもこちらのほうが言い分が通りそうな場合に限っては、検察庁まで行ったことはあります。
とりあえず参考までに。
1250203773 公開 2019-1-2 21:10:00 | 显示全部楼层
シートベルトで止められたのですが、シートベルトをしていたことを主張し、違反はしていないというサインをしました。
その後、何もありません。
mr_1134358534 公開 2019-1-2 18:01:00 | 显示全部楼层
免許を提示してるので黙秘だけなら
逮捕されません。しかし、何か
犯罪者の疑いをもたれますので
容疑が晴れるまで時間がかかると
思います。場合によって任意同行と
なるでしょう。
サインしないと、書類送検となり
また裁判所に行かなければなりません。
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