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純無免許運転で捕まってしまいました。 - 17歳になってすぐ

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aku1136600465 公開 2019-11-26 11:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
純無免許運転で捕まってしまいました。
17歳になってすぐの未成年の時、平成28年の10月にお恥ずかしながら、
2回目の無免許運転で捕まりました。
1回目は何もなく2回目は保護観察処分でした。
やってはいけないことをしたのは重々わかっています。
すごく後悔しています。
警察署の交通課窓口に聞きに行った所、令和3年の10月と言われました。
あと1年10月程あります
こちらの欠格期間を短縮する方法は何かありますか?
仕事上すごく困っています。
自分が悪いのは承知です。
何か方法があれば教えてください。
お願いします。補足追加です。
仮免許は取れますか?
恩赦も調べたいと思いますありがとうございます。
ton107941647 公開 2019-11-28 09:17:00 | 显示全部楼层
いつものように、必要なときには無免許で運転すれば済む話。
1051420699 公開 2019-11-26 20:51:00 | 显示全部楼层
無い。
仮免を取っても有効期間は6か月なので、令和3年の4月以降に取らないと無駄。
交通違反は恩赦の対象外。
dai1119031028 公開 2019-11-26 15:24:00 | 显示全部楼层
欠格期間を短くする方法は存在しません。
唯一ある方法は、
・無免許運転が冤罪であることを証明し
・公安委員会に不服申し立てを行い
・受理されなければ公安委員会相手に
行政訴訟を起こし勝利する
ことだけです。
期間は、4~5年はかかるでしょうし、
訴訟費用は安くでも400~500万はかかるでしょう。
それに、そもそも無免許運転の冤罪を証明することなど
不可能でしょう。
よって方法は存在しません。
恩赦もデマに振り回されています。
運転免許に対する処分はすべて恩赦の対象外です。
なので調べても無駄です。
恩赦の対象になるのであれば通知が来ます。
ま。永遠に届きませんが。
回答は以上です。
無免許運転は最高懲役3年にもなる
れっきとした犯罪です。
質問者さんはこの犯罪の前科2犯です。
犯行時18歳未満だったので、
保護観察処分で済んでいますが、
これからはそうはいかないです。
次回18歳以上でまたバカな田舎山猿ヤンキー犯罪を
すれば、「反省なし」として、
罰金刑を通り越して普通に懲役刑求刑されます。
まずはご自身のこうした「現状」をよくご理解
してください。
そして犯罪についてです。
これは後悔しても・反省しても・謝罪をしても
許されることはありません。
それは1回目の無免許運転の年齢までです。
もう質問者さんは成人間近。
なのでもうきっちり処分を受けるだけ。
犯罪者というものは、
・つかまったら自分や家族はどうなってしまうのか?
という未来や将来を想像しません。
これを「バカ」といいます。
犯罪者というものは、
・つかまった後に自分の処分がどうなるか?
とか
・なんとか処分を軽くする方法はないか?
という無駄な心配や思考をします。
これを「バカ」「後の祭り」といいます。
犯罪者は法律と過去の処分事例に従って、
同じ処分を受けるだけです。
無免許運転する田舎山猿ヤンキーは、
過去に無免許運転した田舎山猿ヤンキーと同じ
処分を受けるだけということです。
つまり、検挙された時点で処分は決定している
ということです。
なので、質問者さんも処分を受け入れるだけです。
質問者さんは、
令和3年10月のどこかまで、
あらゆる運転免許取得が不可能です。
これはもう変わりません。
なのでそこまでは要運転免許の仕事につくことも
不可能になっています。
これももう決定事項ですから変わりません。
自分が犯した犯罪によって、
こういうことになったのですから、
受け入れるしかありません。
以下は免許取得についてです。
質問者さんの免許が取れない期間は、
「欠格期間」とよばれています。
この期間中は、
・本免許証の発行が拒否される
ということであり、
・免許取得活動は可能
・仮免許証の発行を受けることも可能
・仮免許証で公道練習をすることも可能
です。
なのでできるのは教習所を卒業するまでです。
ですが、ほとんどの教習所は欠格期間中の
入校を拒否しています。
また欠格期間の設定をされた人間自体の人間を
拒否する教習所もあります。
ウソをついて入校しても後で必ずバレますので、
それまでにかけた費用と時間を無駄にすることになります。
なので実質的には、
・欠格期間が終了しないと教習所には入校できない
といことになります。
多分質問者さんも令和3年10月のどこか以降から、
教習を開始することになるでしょう。
免許を手にいれられるのは早くて令和3年の12月か、
令和4年の1月になるでしょう。
補足で仮免許の事を質問されていますが、
仮免許で許されている行為は以下です。
・規定をみたした仮免練習中表示をする
・規定の位置に表示を貼る
・規定をみたした同乗指導員をのせる
・本拠地近辺で運転練習のみする
・私有地や高速道路への乗り入れ禁止
・運転練習に関係ない指導員以外の同乗禁止
なので仮免許証でできることは、
厳しい基準をみたした上での
運転練習のみです。
このルールを破る行為は、
仮免条件違反となりこれまた犯罪です。
これをしてしまうと、
質問者さんは3回目の犯罪。
上記に記載をしましたが、
もはや罰金刑で済まないこともあることを
よく覚えておいてください。
長くなりましたが以上です。
また、一部厳しい回答内容ですみません。
でも犯罪をおかした以上、
そこは覚悟をもって受け入れるべきと思います。
そして2度と犯罪を犯さない人間になってください。
お仕事は要運転免許でない会社や業種や職種を
再検討されてください。それしかないので。
114193874 公開 2019-11-26 12:38:00 | 显示全部楼层
残念ながら、一度言い渡された欠格期間を短縮する方法は一切存在しません。
恩赦について言及されてましたが、運転免許の行政処分については一切無関係です。
なお、再取得について取消処分者講習を受けるにあたり仮免許が必要な地域もあるので仮免許は欠格期間内でも取得する事は可能です。
詳しくは運転免許試験場にお問い合わせを。
ree1235530146 公開 2019-11-26 12:27:00 | 显示全部楼层
冬眠して期間をお待ち下さい。
1252035749 公開 2019-11-26 12:27:00 | 显示全部楼层
無免許なので、免許を持つ人々に適用される法律外です。その為、講習会を受けて免停期間を短縮するなどの措置は存在しません。
自分のやったことを後悔し法治国家の下で処分を受ける。しかありません。物理的に身体の移動だけならチャリです。
恩赦は今回有りましたが、無免許運転の行政処分に対するものはなかったと思いますが、調査はしてみましょう。
仮免許は無理です。
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