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普通免許所持で、準中型以上のトラック TRUCKなどを運転した場合、当然

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1150612112 公開 2019-12-15 12:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許所持で、準中型以上のトラック TRUCKなどを運転した場合、
当然、無免許で逮捕されますが、
そのあとどういう処分がありますか?
①罰金刑ですか?
②普通免許は取り消しになりますか?
③刑務所に入りますか?
仮に、第3者から「普通免許でも運転できるから」と言われて
運転して捕まった場合は、第3者の責任で、運転した人は
罰せられないでしょうか?
ちなみにこの件の内容は
ディーラーからすすめられた車に乗ろうという話で
直前に私が、総重量超えてると指摘して乗らなくて済みました。
もし乗って逮捕されたらどうなるのか気になりました。
1153043202 公開 2019-12-15 13:06:00 | 显示全部楼层
①刑事処分になるので、故意性や悪質性、反復性の有無により検察官の起訴の有無に基づいて裁判官が判断する。
無免許運転=2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
しかし余程悪質なものでなければ懲役等の厳しい処分になるケースは稀
②行政処分になるので公安委員会の判断に委ねられる。
こちらは案外厳しい処分(免許取消等)になるケースが殆ど。
ただ、運送会社の運行記録等無免許運転の客観的な証拠が残っておらず、通勤や日常生活での無免許運転など反復性も無く交通事故も発生していなければ立件は困難と考えられる。
③は①に関連し裁判官の判断による。
再犯や飲酒運転、轢き逃げでもしない限り懲役はあまり聞いたことない。
ただ、第三者の誤認による指示や勧めによって(結果的に)無免許運転してしまったとしても、実際に運転した者の責任は一切免れない
これは各種の運転免許を持つ者が自身が運転できる自動車の範囲を知らない筈が無いこと、運転する前に車検証にて事前に運転可能か自身の責任においてきちんと確認することなどが義務付けられている事によるものです。
1151623722 公開 2019-12-15 12:28:00 | 显示全部楼层
①②③検察官が決めますので、一概には言えません。
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