① 自動車運転免許証に【旧氏(きゅううじ)】を記載するためには、
市区町村に【旧氏】の記載申出をした上で、その【旧氏】が記載された「住民票の写し」、または、その【旧氏】が記載された「マイナンバーカード」が必要不可欠になります。
(注) 市区町村に【旧氏】の記載申出をしていなければ、運転免許証に【旧氏】を記載することができません。
② 過去に戸籍に記載された「旧氏」が複数ある方もみえるため、どの【旧氏】を選択し住民票に記載するように市区町村に申出したかわかりません。
したがって、氏名変更履歴が記載された運転免許証、住民票の写し、戸籍謄本・抄本、マイナンバーカードを提出しても、
運転免許証に【旧氏】を記載することができません。
③ 市区町村にて住民票に【旧氏】の記載申出をして、住民票の「旧氏欄」に【旧氏】を記載することが前提になります。
➡️その上で記載申出済みの【旧氏】が記載された「住民票の写し」または「マイナンバーカード」を提出することによって初めて、運転免許証に【旧氏】を記載することが可能になります。
④ 市区町村に住民票の【旧氏】記載申出をする場合は、記載すべき旧氏が記載された戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本から現在の戸籍謄本まですべての戸籍を添付して行なわなければなりません。これらの戸籍は返却されません。
なお、住民票に記載申出する【旧氏】が現在の氏の直前に称していた氏で、現在の戸籍の「従前戸籍欄」に記載された氏であれば、その戸籍謄本だけ提出すれば足ります。