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運転免許証に旧姓の記載が12/1からできるようになったと思います。 - タイミ

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1150757789 公開 2019-12-1 00:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証に旧姓の記載が12/1からできるようになったと思います。
タイミングよく更新期限が来まして
来月更新に行くのですが、
実は数年前に結婚し、姓の記載事項の変更をしております。
そこで、運転免許証更新で旧姓を記載するには
申請には旧姓を証明する、住民票やマイナンバーカードが必要とありましたが、
現行の免許証の表面は旧姓、裏面に婚姻後の姓が記載されてる場合でも住民票等がいるのでしょうか。
月曜に警察へ問い合わせしてみますが気になったので質問しました。
108826432 公開 2019-12-1 14:46:00 | 显示全部楼层
これを打っている現在、私も同じことを期待して免許の更新に来ました。(現在講習開始待ち)
最近結婚し、免許証は新しい苗字を裏書きにしてもらっていたのですが、それでもやはり別途書類が必要とのことで取り敢えず今回は併記を諦めました。
免許センターの人が免許センターで発行されたもの(運転免許証)では証明出来ないと言って受付けないのは素人としてはちょっと納得がいきません。
1052628490 公開 2019-12-1 07:36:00 | 显示全部楼层
旧姓を証明する、ではなく、旧姓も記載された住民票、マイナンバーカードなどが必要です。
つまりはまずは住民登録地で旧姓を記載するための手続き(その、表記したい旧姓から今の姓までの戸籍を添付)をし、その上で住民票を持参し、警察で手続きします。
1251903551 公開 2019-12-1 02:36:00 | 显示全部楼层
① 自動車運転免許証に【旧氏(きゅううじ)】を記載するためには、
市区町村に【旧氏】の記載申出をした上で、その【旧氏】が記載された「住民票の写し」、または、その【旧氏】が記載された「マイナンバーカード」が必要不可欠になります。
(注) 市区町村に【旧氏】の記載申出をしていなければ、運転免許証に【旧氏】を記載することができません。
② 過去に戸籍に記載された「旧氏」が複数ある方もみえるため、どの【旧氏】を選択し住民票に記載するように市区町村に申出したかわかりません。
したがって、氏名変更履歴が記載された運転免許証、住民票の写し、戸籍謄本・抄本、マイナンバーカードを提出しても、
運転免許証に【旧氏】を記載することができません。
③ 市区町村にて住民票に【旧氏】の記載申出をして、住民票の「旧氏欄」に【旧氏】を記載することが前提になります。
➡️その上で記載申出済みの【旧氏】が記載された「住民票の写し」または「マイナンバーカード」を提出することによって初めて、運転免許証に【旧氏】を記載することが可能になります。
④ 市区町村に住民票の【旧氏】記載申出をする場合は、記載すべき旧氏が記載された戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本から現在の戸籍謄本まですべての戸籍を添付して行なわなければなりません。これらの戸籍は返却されません。
なお、住民票に記載申出する【旧氏】が現在の氏の直前に称していた氏で、現在の戸籍の「従前戸籍欄」に記載された氏であれば、その戸籍謄本だけ提出すれば足ります。
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