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次の誕生日に運転免許証の更新があるのですが、一昨年の3月に脳

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usi12261947 公開 2020-1-3 22:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
次の誕生日 に運転免許証の更新があるのですが、一昨年の3月に脳梗塞になり、高次脳障害でしょうか?現在右半身に麻痺が少しあります。免許を返納したり、無効にすることは考えていないのですが、とりあえずは運転し
ないつもりです。更新にはどのような方法があるのでしょうか?教えていただければと思います。ちなみに現在千葉県に住んでます。
1053029743 公開 2020-1-4 05:09:00 | 显示全部楼层
脳梗塞などの一定の病気にかかった方は、自動車等の安全な運転に支障が
あるかどうかについて運転適正相談を受ける必要があります。
適正相談は予約制なので千葉もしくは流山の運転免許センターへ電話して
問い合わせてください。必要な書類等も予約時に教えてもらえます。
西原京子 公開 2020-1-4 10:19:00 | 显示全部楼层
道交法に基づいているので、どこの都道府県も同じな筈ですのて、私のケースをご紹介します。
私は2015に脳梗塞に罹患し、翌2016に回復期病院を退院し直ぐに運転免許の更新がありした。
最寄りの警察署に電話したところ、免許センターで更新手続きするよう指示されました。
更新期限内に免許センターに出向き、無事更新できました。麻痺はありませんが平衡感覚障害が後遺症にあり、またブレーキ反応速度が基準を下回り、免許の条件にブレーキの手動が記載され、二輪車免許は無しになりました。
帰る際、診断書の雛形を渡された医師に必要事項を記入してもらい、公安に郵送で提出するよう言われました。
後日、主治医の記名捺印されたものを公安に郵送したところ、免許センターに出向くよう手紙が来ました。
指定日に出向いたところ調聴され、その結果免許取り消しになりました。
ただし、3年以内に医師の運転を許可する旨の診断書を提出すれば講習のみで免許復活でき、昨年無事免許復活できました。
現在の道交法では免許更新の際、簡単な質問票の提出が義務付けられ、その中の設問に一瞬でも意識を失ったかを問うものがあります。脳梗塞の場合、殆どのケースは意識を失った設問が該当する筈です。
その場合、上記の流れになるはずです。
この流れに従わないと、万が一事故を起こしても強制/任意とも保険はおりません。
また、3年以内に医師が運転を許可する診断書を取得できないと、免許は失効し教習所からやり直しになりますし、3年以降でも医師が運転を許可する診断書を得るまで免許の取得はできません。
麻痺と高次脳機能障害は関係ありません。
1052129293 公開 2020-1-4 05:09:00 | 显示全部楼层
警察庁による基準では、脳梗塞による麻痺症状は運動障害に該当します。
状況や程度が不明ですが、更新手続時に提出する質問票の1,2,5いずれかに該当すると思います。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/shinkoku.pdf
このまま更新手続に行っても、質問票で引っかかり確実に面倒なことになりますので、事前に適性相談を受けて指示を受けて下さい。
千葉県の適性相談案内
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_consul-disease.html
1017984894 公開 2020-1-3 23:02:00 | 显示全部楼层
医師の診断書を運転免許センターの相談係りに持参して行くことですね。
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