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自動車免許についての質問です。 - 準中型免許というのが、できる前に普通免

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管波美佐 公開 2020-1-9 20:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許についての質問です。
準中型免許というのが、できる前に普通免許(AT限定)を取りました。
準中型免許ができた後に免許を更新して、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」「準中型車(5t)と普通車はATに限る」と免許に記載されました。
しばらくして、教習所(準中型免許非対応)において準中型免許名義で限定解除審査を行い、合格しました。
その後、運転免許試験場に行き、免許の裏に「準中型車と普通車のAT限定解除」と記載されました。(5tとは書かれていない)
①:車両総重量5000kg以上7500kg未満の車を運転することは可能ですか?
②:①が不可能の場合、車両総重量3500kg以上5000kg未満のMT車を運転することは可能ですか?
izu1215855173 公開 2020-1-9 22:25:00 | 显示全部楼层
私も
普通自動車(5t)から
準中型自動車が新設されてから
準中型自動車で5tの限定解除をしました。
普通自動車ではないので
教習所と試験場で
初めて【深視力検査】をしましたね。
裏面に
平成~~年~~月~~日
『準中型車限定解除』と
表記してありました。
その後
大型特殊自動車を取得した後に
『普通』から
『準中型』と表記されてました。
その後
中型〜大型も取得しましたけどね。
「準中型で運転できる準中型車は
準中型車(5t)に限る」
「準中型車(5t)と普通車はATに限る」
から
「準中型車と普通車のAT限定解除」と記載されました。(5tとは書かれていない)
普通自動車(5t)(AT限定)
=準中型(5t限定)(AT限定)
・最大積載量=3,000kg未満
・車両総重量=5,000kg未満
・定員数=10人以下
から
準中型自動車
・最大積載量=3,000〜4,500kg未満
・車両総重量=5,000〜7,500kg未満
・定員数=10人以下
までになるかどうかですが、
※限定解除をした車両が
普通車か準中型車により異なります。
普通車であれば
ATの限定解除だけ
『準中型車』であれば
ATの限定解除と
5tの限定解除になります。
限定解除で教習場や試験場に行ったときに
適性検査で普通免許ではないので
【深視力検査】をします。
【深視力検査】をやりましたか?
1052149675 公開 2020-1-9 21:52:00 | 显示全部楼层
限定解除により免許証の裏に書かれるのは、表に記載されていた条件の打ち「解除された」条件のみです。質問者さんはAT限定が解除されたにすぎず、5t限定は残っています。
「車両総重量5000kg以上7500kg未満の車を運転することは可能ですか?」
いいえ。5t限定の条件を超えるので運転できません。
「不可能の場合、車両総重量3500kg以上5000kg未満のMT車を運転することは可能ですか?」
はい。AT限定は解除されているので運転できます。
青木琴美 公開 2020-1-9 20:51:00 | 显示全部楼层
質問者さんは、オートマ限定だった免許条件を解除しただけで、旧普通免許AT限定から旧普通免許(限定無し)になっただけです。
旧普通免許から上位の準中型免許を追加で取得したわけではありませんので、①は運転できません。
もし、①の車を運転すれば、免許条件違反で検挙されます。(準中型免許新設前なら無免許運転に該当)
②の車はAT限定だったのでMT車は運転できませんでしたが、今回の限定解除でMT車が運転できるようになりました。当然可能です。
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