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運転免許の違反、更新について教習所でバイクの中免の卒検を合格

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1051909846 公開 2020-1-28 11:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の違反、更新について
教習所でバイクの中免の卒検を合格したので免許更新?書き換え?に行こうとしたら講習通知書が届きました。
通知書を受領した日の翌日から1ヶ月以内に講習を受
けなければ免許停止処分と書かれていたのですが、1ヶ月以内に免許更新、書き換えは可能ですか?
qjo1148920135 公開 2020-1-28 12:43:00 | 显示全部楼层
情報が不足していると思いますので、
事実関係の再確認です。
・質問者さんは現在運転免許持ち
・今回中免ではなく普通2輪免許の教習を卒業
・普通2輪免許を追加する手続きがしたい
・その前に何等かの通知が来た
・通知の内容は1カ月以内に講習を受講しない場合、
免停処分になるとの記載がある

まずは
①免許の追加についてです。
これは更新ではなく「併記」と呼ばれます。
やることは以下です。
・受付
・適正検査
・写真撮影
・待つ
免許更新のような講習はありません。
上記手続きのみなので、空いている時間帯
であれば1時間かからずに手続きは終了します。
この併記の手続きでも、
・免許証には3年なり5年の有効期間が与えられ
・過去5年の違反事故歴に応じて、
青3年、青5年、金5年免許のいずれかになる
という更新と同じことが起きます。
ですが手続きには免許証が必要なので、
免停期間中はこの手続きは行えません。
次に②届いた通知についてです。
これは「軽微違反者講習」の通知となります。
この講習の対象になる人は以下です。
・免許歴3年以上
・過去3年間に免停歴なし
・過去3年間に軽微違反者講習の受講歴無し
・3点以下の違反の累積で6点になった
本来違反点6点=30日免停ですが、
上記の条件を満たす場合は、
まず「軽微違反者講習」の対象となります。
この講習を受講すると、
・違反点6点→0点にもどる
・30日免停にならない
・免停にならないので前歴もつかない
ということになります。
逆にこの講習を受講しない場合は、
・処分は30日免停に移行
・免停あけは違反点0点に戻る
・しかし前歴1になる
ということになります。
前歴1は免停あけ1年の無事故無違反を
達成すればきえますが、それまでは
免停の処分基準が厳しくなり、
4点で60日免停がもっとも軽い処分になります。
なので前歴1にならない「軽微違反者講習」の
メリットは大きいです。
なお、普通2輪免許を追加しようが、
更新を行おうが、違反点が消えるとか、
それによる処分がなくなるということにはなりません。
「軽微違反者講習」を受講しなければ、
普通2輪免許追加後であっても30日免停に
なるだけです。
よって、
・普通2輪免許の併記
・軽微違反者講習
をどちらを先にしようが、
何も違いはありません。
なお併記手続きの注意事項です。
もしこの手続きの日程がお誕生日近辺なのであれば、
併記手続きは極力誕生日直後にされてください。
免許証の有効期間は3年とか5年といわれますが、
実は違います。
正しくは、手続きから3回目とか5回目の誕生日の
1か月後までが免許証の有効期間となります。
もし誕生日直前に併記をおこなえば、
すぐ来る誕生日が1回目とカウントされ、
免許証の有効期間は実質2年とか4年になります。
なので免許証の有効期間を少しでも長くされたいなら、
誕生日直後に併記を行うのが良いです。
以上です。
1052692564 公開 2020-1-28 13:27:00 | 显示全部楼层
講習の通知は3点以下の軽微な違反の累積で6点ちょうどになった場合に対象になる「違反者講習」でしょう。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html
この講習とバイクの免許の「併記手続き(新免許の追加)」とは関係がありませんので普通に出来ます。
中村 公開 2020-1-28 13:21:00 | 显示全部楼层
バイクに中型はありません。手持ちの免許に種類を追加する手続きは併記といい、更新手続きではありません。
「講習通知書が届きました。通知書を受領した日の翌日から1ヶ月以内に講習を受けなければ免許停止処分と書かれていた」
何の講習の通知書かくらいかは書きましょう。内容からして、おそらく違反者講習の通知書ですね。違反の累積点数が6点丁度に達したので、送られてきたのだと思います。講習を受ければ6点が累積点数から除かれ免停にならずに済みますが、受けなければ改めて30日の停止処分を受ける事になります。
「1ヶ月以内に免許更新、書き換えは可能ですか?」
違反者講習と更新・併記の手続きは何も関係はありません。更新時期なら更新しないと免許を失いますし、手元に免許証があれば併記はできます。
なお、免許の停止処分は、停止処分の通知に従い出頭して免許証を預けた日から開始されます。講習を受けないことで自動的に開始されるものではありません。
uik1149571093 公開 2020-1-28 12:35:00 | 显示全部楼层
講習を受けなければ免停と言うことから、
「違反者講習」ですね。
更新とは関係ないので、違反者講習を受講する前、後に関係なく、更新できます。
なお、違反者講習を受けずに免停になった場合は、免停期間の短縮講習を受けられないので注意してください。また、追加で違反すると、本来の免停日数にペナルティとして30日が加算されます。
違反者講習は利点が多く、且つ受けなかった場合のペナルティが大きいので受けた方が良いと思います。
(受けなくても免取になる事は無いので安心してください)
k_m1048474673 公開 2020-1-28 12:00:00 | 显示全部楼层
「違反者講習」ですね。
更新も書き換えも追記も可能です。
講習を受けないと追記した免許を含めて免許停止になり、前歴も付きます。
qua12791138 公開 2020-1-28 11:51:00 | 显示全部楼层
他の車両で違反した講習通知書が届いたなら真っ先にそれをやらないと、免許書き換えの意味はなくなります。
最悪免許書き換えだけいって講習はいかないとすべての免許がなくなります。
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