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免許取り消しで欠格期間2年の処分を受けました。 - 免許の再取得を考えているの

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yh21049449024 公開 2020-1-30 20:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しで欠格期間2年の処分を受けました。
免許の再取得を考えているのですが、欠格期間中でも仮免許は取得できると聞きました。
仮免許の有効期限は6ヶ月なので取り消し処分を受けてから1年6ヶ月後に仮免許を取得して運転をすることはできるのでしょうか。
6ヶ月間は免許を取って3年以上の人を乗せて運転し、その後、卒検を受けるというのは可能なのでしょうか。
dea1219096995 公開 2020-1-30 20:36:00 | 显示全部楼层
自動車学校によりけりです。仮免許まで取得できても本免許まで半年以上かかると遺書からやり直しでしょう。「1年6カ月後」とか「卒業研修を受ける」というのはそれぞれの自動車学校によりけりですので、受講したい自動車学校に直接お問合わせするのが望ましいです。
参照)---
https://www.car-license.co.jp/documents/lapse.html
教習所によって「取消し処分者講習を受講した後でないと入校不可」、「欠格期間が終了する直前まで入校不可」、「欠格期間終了の1ヶ月~2ヶ月前までは入校不可」「取消し処分経験者は入校不可」などと、学校によって指定事項が違っていますので、事前に各学校へ問い合わせしておくのがいいでしょう。
aot1146306914 公開 2020-1-31 15:51:00 | 显示全部楼层
可能ですが1年6ヵ月後は少し早過ぎです。
仮免は6ヵ月しか期間が無いので、失効のリスクを考えると速くても1年と9ヵ月位では無いでしょうか?
あくまでも個人的な意見です。
121960144 公開 2020-1-31 08:49:00 | 显示全部楼层
法的、理論的には可能ですが、教習所がそれを受け付けるか?
一発試験ならば技量はいかほどか?という問題とそこまでカツカツな計画だと足下を見られそうな気がしますね。
それでなくとも取消➡再取得は色眼鏡で見られがち。
取消処分者講習の受講も並行しなければなりません。
そして、
引っ掛かるのがご質問最後の行。
6か月間、私用で運転するように読み取れてしまいますが。
1253239235 公開 2020-1-30 22:54:00 | 显示全部楼层
教習所を前提にするなら他の回答通り、教習所によります(今時は大概NG)
それと・・・取り消し者講習混んでいますが、段取り(予約)取れましたか?
これ大前提です。
それと、仮免から一発行けますが、基本的に取り消し事由は担当教官知っていますので、そう簡単には受けさせません。
合格は皆点数ラインに行けば誰でも・・・それはウソです。
警察管轄である以上、厳しくやります。簡単には合格させません。
それは昔私自身が言われて経験した事です。(3回取り直した)
仮免交付後は3年以上の経験者同伴での運転(教習)は可能です。
但し、へたな場所へ行き職質に遭うと、教習とはみなさず遊びとなります。
時間、場所は考えましょう。
秋野 公開 2020-1-30 20:55:00 | 显示全部楼层
文章だけ読むと欠格期間の最後の6ヶ月は人乗せて車を乗り回すって言ってるの? 仮免許はあくまで仮ですから日常生活の足に使うものではありません
108427853 公開 2020-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层
法的に(理屈としては)は可能です。
ただ、1年6か月経過した直後に仮免許を取得した場合、仮免許の有効期限ギリギリの状態で本免許(学科・技能)試験を受ける事となりますので現実としてかなり綱渡りの状態になります。
質問者様は指定教習所に通わず飛込み試験を受験希望なのですか?
だとしたら早期合格するためには事前に十分な対策(研究や練習)が必要になりますので、その点を熟慮の上取得活動なさってください。
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