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質問です。4月から他府県へ引っ越すことになりました。4月まで時間がある

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sac1013588232 公開 2020-2-8 23:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
質問です。
4月から他府県へ引っ越すことになりました。
4月まで時間があるので
免許を取得しようと考えております。
しかし詰め込みで短期間で
教習所に通うことは
スケジュール的に難
しいです。
引越し先の近くに教習所があり、
仮免許からの免許取得コースというものがあり気になりました。
システムがよくわからないのですが、
通常の教習所で仮免許まで
免許を取得することはできるのでしょうか。
具体的な方法等お分かりでしたら
お教え頂きたいです。
無知ですみませんが、
調べてもよくわかりませんでした。
よろしくお願いします。
1252635524 公開 2020-2-9 09:24:00 | 显示全部楼层
指定教習所であれば「転校」が可能なので、A教習所で途中まで進め、その状態を維持してB教習所に移ると言う事は可能です。
この場合の注意点として、教習内容は引き継がれますが、支払った費用までは引き継げません。A教習所は中途解約、B教習所は中途入所の扱いとなり、費用はトータルで倍とはいかなくても、1.5~1.8倍程度はかかることになります。また「転校」先は自分で見つけて手続きをする必要があり、A教習所に申告すればすべて整えてくれるような楽なものではありません。受け入れるB教習所の側も、受け入れる義務がある訳ではないので、言えば応じてくれる訳ではありませんしね。
また、A教習所で仮免許まで取得した後、一旦中途退所をし、B教習所を「仮免許ありの状態で2段階から開始する」ことも可能です。
この場合の注意点として、仮免許の有効期間は6ヵ月しかないのですが、B教習所の教習中に期限が切れた場合、B教習所で仮免許を取得し直すことはできないので、運転免許試験場の一般試験(いわゆる一発試験)で仮免許を取り直さないと、教習が続けられなくなります。
いずれにしても、今から4月になるまでに仮免許を取得すると言うのはも、この混雑時期では望み薄です。今から教習所に入所しても、何時間も受けられないまま3月が終わるでしょう。4月に引っ越してから、転居先で免許取得を画策するほうが現実的ですね。
普通自動車免許をAT限定付きで取得しようとする場合、指定教習所のコース内容は下記です。この他、途中で「効果測定」なる名称の模擬試験が何度かある場合があります。
・第一段階は10時間の学科と12時間の技能。
・修了検定(技能の試験)と仮免許学科試験を受け、合格して仮免許を取得。
・第二段階は16時間の学科と19時間の技能。
・卒業検定(技能の試験)を受け、合格して卒業。
・運転免許試験場で本免許試験を受け(技能試験免除)、合格して免許証取得。
最初の教習を受けてから2段階の教習を全て終えるまで9ヵ月の期限があり、そこから卒業検定に合格するまで3か月の期限があります。それを超えると教習が無効になります。また、仮免許は6ヵ月しか有効ではありません。卒業まで行けば、それから1年以内は本免許試験を技能試験免除で受験できます。
1120629684 公開 2020-2-9 00:08:00 | 显示全部楼层
https://ziplus.jp/transfer
こちらに詳しく記載されています。
1つの自動車学校に通うよりは費用が掛かってしましますが、転校というシステムがあります。
私の同級生でも3月31日が誕生日のため免許証が取れず、4月から引っ越しを伴う遠方の学校への通学により同じ自動車学校に通うことが不可能なため、転校した方がいました。
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