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てんかん患者です - 免許取得時はてんかんになっておらず約半年後に病に

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hir1040829789 公開 2020-2-18 11:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかん患者です
免許取得時はてんかんになっておらず
約半年後に病に掛かりました。
診断を受けてから車は売却し
一切車には乗っていませんが
虚偽申請で免許更新をしてしまいました。
最後の発作が出てから3年半が経ち
意識を失うことも、痙攣が起こることも無いので
医師から普通自動車運転の許可が降りました。
これから車を使用することもあるかもしれないと思い
免許センターにて申告しに行こうと思っています。
運転してないとはいえ虚偽申請したのだから
法的に罰せられると思うのですが
同じ経験をした方がいれば教えていただけると幸いです。
真剣に答えてくれた方へお礼のコインをしたいので
アンチ等の批判コメントはお断り致します。
1148550075 公開 2020-2-18 18:35:00 | 显示全部楼层
これから申告されるのであれば前回虚偽申告していたとしても、罰せられることは基本的にはありません。申告を促す制度ですので。
「申告義務そのものをよく理解していなかった」とおっしゃれば、罰則の対象にならないことが(法解釈なので絶対とは言えませんが)ほとんどかと思います。まずは今からでもきちんと診断書を提出し、申告しておきましょう。
泽崎知美 公開 2020-2-18 12:41:00 | 显示全部楼层
質問は「てんかん患者だが、運転しても大丈夫か?」ということではなく「免許更新時に事実上虚偽の申告をしたことになってしまったが法的に罰せられてしまうのか?」ということですよね。
「虚偽申請で免許更新をした。」とはどの様な状態ですか?
更新時点で2年間発作が無ければ虚偽申請にはなりませんがその辺りを虚偽申請したんですか?
にしても既に最後の発作が出てから3年半が経ち医師から普通自動車運転の許可が降りているのであれば、あえてこちらから虚偽申告に関して「自首する」必要もないと思います。
まあ仮に申し出たとしても別に悪質なものではありませんし、「最後の発作が出てから3年半が経ち医師から普通自動車運転の許可が降りている」事実があるわけですから罰せられることはないです。
1252635524 公開 2020-2-18 12:01:00 | 显示全部楼层
薬飲んでるなら大丈夫です!
知り合いのタクシードライバーにてんかん持ちドライバーがいて薬の効果もあるみたいで仕事してますよ!でも知り合いのタクシードライバーが入る前に…
泡吹いて痙攣したらしい…
発作が起きても本人は全く解らず…運転中じゃなかった!のが幸いです…医者が大丈夫!って言ったなら心配しなくても良いのでは?
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