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宅建業免許の問題で質問します。問1aがその所有する農地を区間割りして宅地に転

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1039524657 公開 2020-2-15 23:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
宅建業免許の問題で質問します。
問1 aがその所有する農地を区間割りして宅地に転用した上で一括して宅地建物取引業者bに媒介を依頼して、不特定多数の者に継続して売却する場合aは宅建業の免許は必要か?
答えは必要
問2 建設会社eが所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者dの代理により、不特定多数の者に継続して販売する場合aは免許が必要か?
答えは必要
とあるのですが、問2の代理の場合は宅地建物取引業者dが契約を締結すると思うのですが、なぜ建設会社eは免許が必要なのでしょうか。
1150407268 公開 2020-2-15 23:46:00 | 显示全部楼层
無免許営業の判断基準は、媒介業者や代理業者ではなく、売り主本人が宅建業者か否か。
つまりa、e共に無免許で「反復継続して販売」しているので、アウト。
http://www.retio.or.jp/attach/archive/70-052.pdf
萩原舞 公開 2020-2-15 23:18:00 | 显示全部楼层
契約を締結するのは宅建業者だけど、結局は取引の効果は本人に帰属するためです。
代理で契約しても、業者が代金を受け取るわけではないですよね。
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