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免許停止になって、講習を受けに行かなければならないのですが、今単身赴任中で免

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1149761725 公開 2020-3-9 00:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止になって、講習を受けに行かなければならないのですが、今単身赴任中で免許証の住所を変更していないのです。
この場合、わざわざ地元の県の試験場まで行かなければならないのでしょうか?
それとも、近くの試験場で住所変更→講習とすぐ手続きできるのでしょうか?
mc21113023614 公開 2020-3-9 06:23:00 | 显示全部楼层
停止処分者講習の受講は任意ですので「受けなければならない」ことはありません。受けなければフルの日数の停止になるだけです。
運転免許は記載住所の都道府県の管轄なので、例え遠隔地の在住であっても、処分は記載住所の都道府県が行います。なので、停止処分者講習もその都道府県で開催され、受けたければそちらに行く必要があります。
ただし、住所を現住所に移したうえで申告すれば、管轄の都道府県を変える事は可能ですので、現住所の都道府県で講習を受けたければ、まずは住所を現住所に変更した上で、その都道府県に申告し、停止処分者講習を予約する事になります。その空き枠がいつあるかは運です。
しかし、最初の通知日からあまりに日数が経過している場合、住所変更の手続きを取ろうと出頭した時点で免許証が預かられ、それで停止処分が実施されてしまう可能性があります。そして、停止処分者講習は、停止期間が半分過ぎると受けられませんので、それから予約できる停止処分者講習の空き枠が無く、結局フル日数の停止処分を受けるしかない事になる可能性もあります。住所変更を怠っている場合の弊害ですね。
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