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仮免試験についてです。 - けん引の事なのですが…750キロ以下ならけん

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top102483419 公開 2020-5-1 07:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免試験についてです。
けん引の事なのですが…
750キロ以下なら けん引免許いりませんよね?
750キロ超えたらいるんですよね?
けん引の装置があったり、ロープがあれば、どうなのでしょう??
けん引装置及び、ロープの有無に関わらず
750キロ以上かそうでないかで、けん引免許の必要性が変わるのですか?
jcn102201822 公開 2020-5-1 10:00:00 | 显示全部楼层
750以下なら牽引装置があっても牽引免許は要らない。
それ以上は必要
ロープ等で故障車を牽引する場合は10tでも要らない。
nij115193594 公開 2020-5-1 09:51:00 | 显示全部楼层
牽引するための構造と装置のある自動車で、牽引されるための構造と装置のある車を連結して運転する場合に、750キログラムをこえると、牽引免許が必要になります。
ロープの場合は、引っ張るものが故障車であれば、制限をこえて牽引免許なしで、ひっぱることができます。
ご指摘のように、けん引装置及び、ロープの有無に関わらず 750キログラムをこえなければ、牽引免許は、必要ありません。
1252629662 公開 2020-5-1 07:56:00 | 显示全部楼层
「けん引をするのとされるのの装置を使って、他の車をけん引する」と、
「けん引の装置を使わず、ロープ等を使って、他の故障車ややむを得ないものをけん引する」では違ってくるのです。
前者は、引っ張られるのが750kgを超える場合、けん引免許が必要となります。
後者は、引っ張られるのが何キロでも、けん引免許は不要です。
tah1239230444 公開 2020-5-1 07:20:00 | 显示全部楼层
けん引免許は、下記の条件を全て満たす場合に必要です。
・被けん引車の車検証の総重量が750kgを超える。
・けん引車と被けん引車に、常時けん引するための設備が装備されている。
要するに、他車に引かれる前提の構造を持つトレーラーを、引く装備を備えた車でけん引する場合に必要な免許です。
故障車等のけん引については、重量に関係なく、その方法がロープなのかクレーンアーム等によるつり上げなのかに関係なく、けん引免許の対象にはなりません。そうしておかないと、僻地で故障して動けなくなった車を移動させるのに、わざわざけん引免許を持つ人を呼ばないといけなくなりますからね。その場にいる人間で対処できるように、わざと免許の必要性を無くしているんですよ。
1149554188 公開 2020-5-1 07:18:00 | 显示全部楼层
750キロ超えたらいるんですよね?

要らない
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