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道路交通法には、一定の疾病のある者について免許の交付拒否または保留制度があ

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ようた 公開 2020-5-11 02:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法には、一定の疾病のある者について免許の交付拒否または保留制度がありますが、
病気を申告して免許を取得・更新している例もありますよね?
直ちに免許を取り消される訳ではな
いのですか?
1053191413 公開 2020-5-12 17:42:00 | 显示全部楼层
実際には、更新時に既往症や既往歴を申告したからと言って、直ちに免取りや更新拒否されると言う事は極めて稀です。
この制度は、都道府県公安委員会が定める特定の傷病について、現在を起点として過去一定期間内に罹患していた事実を申告すると、それ以降の検査(大抵は視力検査)以降の検査が一旦中断され、検査室(呼び名はまちまち)へ連れて行かれ、職員による詳細な聴取、専門機器による精細検査が行われます。
ちなみにわたしの場合は、過去5年以内に脳血管疾患の1つである脳梗塞を発症し、恒久的な薬理治療の必要性の項目に該当した為、視力検査が終わった後、検査室で聴取(手指の運動検査などもありました)を受けた後、運転免許証の暫定交付となり、2週間以内に医師発行の病状診断書を運転免許センターへ提出するよう求められました。
暫定交付と言っても、見た目は普通の免許証と同じで、特記事項などの付記もありません。
ですが、その期限を超えても診断書を提出しなかったり、或いは医師の許可が得られなかった場合は、自動的に免取りとなります。
勿論、運転免許センターの職員や警察官が自宅まで免許証を引き取りに来ることはありませんが、免停と同じく通知書が郵送され、そこに記載されている執行日で自動的に失効します。
失効しても、事故で免取りとなった場合とは異なり、その状態で運転しない限りは、再取得欠格期間はありません。(但し、再取得を申請しても、失効時にその原因となった病状が解消されていなければ再取得出来ません)
失効通知書は受取拒否しても、引っ越しなどで受け取れない状況であっても、通常の期間で受け取ったものとして扱われます。
ちなみに、転送不要郵便なので、引っ越しの際転送手続きしてあっても新居には届きません。
そして、暫定免許の有効期限が過ぎた状態で、交通違反などにより検挙された時や、運転免許センターで転居手続きを行ったときに、手持ちの免許証が失効している事を知らされます。
転居手続きであれば、仮に免許証の執行日以降に自分で運転免許センターまで運転した事実が分かったとしても、職員により検挙や逮捕される事はありませんが、転居手続きを警察署や交番で行ったり、交通違反で警察官に検挙された際に発覚(自身が認知しているか否かは無関係)した場合は、無免許運転としてほぼ逮捕されます。
話の内容を最初に戻しますが、病歴や既往歴の申告時に即時免取りになる可能性が低いのは、現時点における運転能力の有無の判断は、原則として医師やそれに準ずる職務に当たる者が行うとされているからです。
但し、都道府県公安委員会が定める試験や適性検査により、運転可能な基準に満たない者については、更新の保留(再検査や再試験など)や更新の拒否(失効)となる事もあります。
又、これは例外的な措置ですが、高齢や病状などの理由があるにも関わらず、本人が免許証の返納に応じない場合は、直系親族もしくは成年後見人の申請により、公安委員会の職権で更新を拒否したり、直ちに免取りとした事例もあります。
少なくとも、持病や既往歴があったからと言って、何の通達もないまま免取りになったり、その理由だけで更新を拒否される事はほぼ無いと考えて良いと思います。
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