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自動車免許を取得予定の娘をもつ母親です。 - この度のコロナウ

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1052694349 公開 2020-5-19 12:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許を取得予定の娘をもつ母親です。
この度のコロナウィルスの緊急事態宣言のお陰で、大学生で下宿先で学校の教習所に通いなんとか学校は卒業できましたが、最終の免許取得試験は住所が他府県のため帰省をして試験を受けなくてはなりません。

学生でゴールデンウィークを帰省時期に考えていましたが、この度の件で帰省も躊躇している次第です。

運転試験場に延期なり何か対策をお願いしたいと思い電話で聞いてみましたが、今のところ何も変更予定はないという返事でした。

高齢者講習や免許更新の日にちは延期できているのに、こういった面に於いては規則がないからできないそうです。

それっておかしいと思いますよね?

同じような方、いらっしゃいませんか?
jbj124600594 公開 2020-5-20 12:14:00 | 显示全部楼层
自動車教習所の卒業証明書の有効期限については他の回答者さんが仰っているように1年と決まっておりますが、今回のコロナ対策で「4月8日から《すべての地域の緊急事態宣言が解除された日》までの日数分が延長される」ことが全国統一で決定されております。
県によっては郵送にて延長の申請手続きができる(首都圏警察の公式サイト調べ)ようなので、まずは通学された教習所にもお問い合わせされることをお勧めします。
ちなみに「延長される日数」というのが先述したとおり《すべての地域の緊急事態宣言が解除された日》までとなるため、実はそこが未確定の状態なのです。
現状では首都圏も5月末で解除予定ですが、短縮や延長があればその分の日数の増減があるので、今のところ「~日分が延長措置となります」とは誰も言えないんです。
質問者様は試験場へもお電話でお問い合わせされたとのことですが、大変難しい状況のため対応された方もよくわかっていなかったのではないでしょうか。
さらに言えば、高齢者講習や免許更新については早々に対策が出て報道もあったので周知されておりますが、新規免許取得の方の「仮免許証」や「卒業証明書」などの対策はその後に追って出たものですし、報道もほとんどされて(触れられて)いないためかもしれません。
娘さんがいつか免許証を取得して楽しいドライブができることをお祈り致します。
1042695432 公開 2020-5-19 20:31:00 | 显示全部楼层
卒業証明書(兼技能検定合格証)は、卒業から1ヶ年有効です。もし、ギリギリの場合は延長の措置が取られることになっているはずです。
土曜・休日に試験をやってくれないか?ということでしょうか?そういうことだとしたら難しいですね。
1151838282 公開 2020-5-19 15:13:00 | 显示全部楼层
卒業証明書の有効期限は卒業検定合格後1年間とかなり余裕を持って設定されていますので
その他の教習期限や仮免許証の有効期限に比べて
そこまで不急を要する期限ではないと判断されているようです。
不安はあるかもしれませんが
教習期限など必要なところについては救済措置が取られていますので
しっかりと準備されていれば問題はないと思われます
お気持ちはわかりますが
それを言い始めてしまうと
例え下宿であれ本来は住所が変わっていれば遅滞なく住所変更の届出をしなければなりません
本来法律に従って住所変更をしていれば帰省のタイミングに関係なく試験場が再開され次第学科試験を受けることができますので
その点は考慮された方がいいかもしれません
現段階では必要最低限の補償及び救済は取られているものと思います
1051516294 公開 2020-5-19 13:36:00 | 显示全部楼层
まず、学生であろうとも、現住所に住民票を置く義務がある事をお忘れなく。地元に住民票を置いたままである事による不都合は、そうした本人が責任を負わなくてはなりません。
現住所に住民票を置いていれば、現住所で受験ができるか、試験が中止されていても、卒業証明書の期限の延長を申し込めます。しかし、住民票が他の都道府県にあり、そこが試験をやっているなら、卒業証明書の期限を延長する必要はありませんよね。受けられない場所に居るのは、試験をする警察の責任ではありませんよ。
1153002876 公開 2020-5-19 12:56:00 | 显示全部楼层
おかしくはないと思います。
対応策は他にありますので。
それは以下です。
①質問者さんが現在居住地で
お子さんの転出届をだし、
お子さんの転出証明を入手する
②それをお子さんに郵送する
③お子さんが現住所で転入届をだし、
現住所の住民票を入手する
④お子さんがが現住所で最終試験と
免許証発行をうける
これだけのことです。
そもそも日本国民は、
実際に主として居住している住所にて
住民登録を行うことが義務として
定められています。一応罰則もあります。
学生が進学に伴い実家を離れて暮らす場合、
なぜかこの手続きをしない人がいますが、
違法は違法です。
親が反対するケースもなぜかあるようですが、
ほとんどは無意味な感情論だったりします。
またお書きの通り、
現住所で住民票が取得できない場合、
・顔写真と現住所入りの公的身分証明書が作れない
とか、
お書きのように、
・免許の発行のために帰省しなければならない
とか、
・免許関連の通知が実家にしか届かない
・地域によっては免許更新の際も帰省しなければならない
などという物理的な面倒も発生しますし、
時間と金銭が無駄になります。
なのでお子さんが現住所に住民登録をしても、
デメリットは一切なく、メリットしか
存在しないはずです。
この際、
住民異動届を正確に実行されることを
おすすめします。
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