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はじめ、原付き免許を取ったのが去年の9月で - 車の免許を取ったのが今年の2月

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pan1237278566 公開 2020-5-18 10:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
はじめ、原付き免許を取ったのが去年の9月で
車の免許を取ったのが今年の2月です。
車の免許と原付き免許を持った状態で
今年の3月に原付き2ケツで一点と反則金を払い
今年の5月にスピードで三点と反則金を払いました。
警察署にいき伺ったのですが曖昧で教えていただきたいのですが初心者期間なので初心者講習受けないといけないですよね。全部合計すると四点で一点は原付きやけど
どっちも初心者講習期間なので、車の初心者講習ありますよね?
jam122506580 公開 2020-5-18 13:46:00 | 显示全部楼层
原付の初心者期間は既に終わっていいます。上位免許である普通自動車免許を取得した時点で原付の初心者期間は終わり、新たに普通自動車免許の初心者期間(1年間)になります。
だから、原付の違反(1点)はもう原付の「初心者特例」の対象にはなりません。
次の普通車での速度超過(3点)は普通自動車免許の特例の対象になります。
ただ、いきなり3点の場合は、次に普通車(軽自動車)で違反をして、普通自動車免許での違反の合計が4点以上になった場合に「初心運転者講習」の通知がくるのです。
ということで今のところは、初心者特例の対象にはなっていません。
もし、仮に普通自動車免許の初心者期間内にもう一度、普通車や軽自動車で1点の違反をすると(普通自動車免許での違反が4点)、普通自動車免許の初心運転者講習の通知が来ます。
もしも、それが2点の違反であれば初心運転者講習(普通免許での違反が5点)の通知と、違反点数の累積(運転免許全体の違反点数)が6点になったことにより「違反者講習」の通知が来ます。
また3点の違反だった場合は、初心運転者特例(普通免許で6点)の通知と、30日の免許停止処分(免許全体で累積7点)の通知が来ます。
昇吾 公開 2020-5-18 10:36:00 | 显示全部楼层
受けんでいい。呼び出しも来ない。
~今年の3月原付で1点
今年の5月に普通一種で3点
だとして、対象になるのは普通一種の3点だけ。
そして一発3点の場合4点以上で講習だから、まだ対象ではない。
~今年の3月原付で1点
今年の5月に原付で3点
だとして、原付の初心運転者期間は普通一種取得時で終了しているので対象にならない。
ただし、免停その他は取得期間や区分わけなどはなく、全部まとめて計算。
累積4点。
6点以上で何らかの処分が下されるので、1年以上無事故無違反で累積0になれるように今後気を引き締める。
har111993349 公開 2020-5-18 10:32:00 | 显示全部楼层
スピード違反は原付、普通車、どちら?
原付なら、原付の初心者期間で都合4点なので、初心者講習対象。
普通なら、どちらも初心者講習対象外。初心者講習は免種ごとになっている。原付では現在1点、普通では3点。一度に3点なので、あと1点猶予がある。
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