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原付1種と2種について矯正視力が0.6ほどで原付1種の免許し

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ki4113865173 公開 2020-6-16 05:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付1種と2種について
矯正視力が0.6ほどで原付1種の免許しかないですが1種と2種の免許が統一される事はないんでしょか?

日常的に乗ってると原付1種よりも2種の方が便利だなと改めて思
います…。
1052341843 公開 2020-6-16 07:25:00 | 显示全部楼层
運転免許に原付1種2種と言うものはありません。それは車両法での課税区分の用語です。50cc以下のバイクは「原付」、400cc以下のバイクは「普通自動二輪」で、そのうち125cc以下のものを小型自動二輪と言います。
原付と小型二輪の免許を独立・統一させると言うのは私も大賛成の案ですが、現時点でそのような計画はありませんね。それに、質問者さんが矯正視力で0.6までしか得られないなら、仮に免許が統一されて新たに「小型自動二輪免許」ができたとしても、その視力基準が緩和されない限り、質問者さんは免許を失うか、50cc以下の限定つきにしかなりません。それに、仮に免許が統合されるとなっても、原付免許だけの人が無試験で自動的に小型二輪に乗れるようにはならないでしょう。
muk129927197 公開 2020-6-16 06:39:00 | 显示全部楼层
運転免許自体に「原付二種」はないですよね。あくまでも「普通二輪小型限定免許」ですから、視力規程は、二輪免許のものになります。
ご存じかもしれませんが、小型限定とはいえ普通二輪ですから、学科試験と3時間の講習では取得できません。
自動車学校で教習(学科教習と技能教習)をして、学科試験をうけるか、試験場で一般試験(学科試験と技能試験)のどちらかです。
muk129927197 公開 2020-6-16 06:37:00 | 显示全部楼层
免許の話なら道交法上の区分で話してください。
車両法の区分で話すとおかしな事になります。

50cc以下の二輪車は原動機付きの自転車です。
自転車の免許ですから自動車の免許とは別物になります。
50ccを超える二輪車は二輪の自動車です。
免許の区分で言えば"普通二輪"に該当します。
免許を取れる自信がないとか なぜかギリギリ乗れる半端な免許を取る人達は 普通二輪に"小型限定"とか "AT限定"という条件を付けたがります。
何が統一なのか意味が分かりませんが 普通二輪を取れば400cc以下の二輪車に制限なく乗れます。
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