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十数年前に、原付免許所持で普通自動車を運転して無免許運転で捕まり、交通警察署

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1051828423 公開 2020-6-18 08:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
十数年前に、原付免許所持で普通自動車を運転して無免許運転で捕まり、交通警察署に出向いたら家裁に出向いたりしました。
十数年経ち、普通四輪の免許を取ろうと教習所に通い、仮免を取得し、取消者講習を受けに行き
ます。
この場合、本免許取得後に免停がきたりするのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
Sugihashi 公開 2020-6-18 09:40:00 | 显示全部楼层
免停は来ません。
質問者さんの場合はもう時効だとは思いますが、時効になっていなかった場合(?)の取り消し処分後の再取得者は前歴が1から始まります。
通常取得の前歴0者は免停まで6点以上ですが、前歴1が効いて4点以上になってしまう。
免停になりやすい。
免取その他の処分までの点数も同様で、処分までのハードルが低い設定になります。
その分、一般人(?)より身を慎み、安全運転に勤めなければならない。
付いてしまった前歴を0に戻すには、免許を保有しつつ一年以上の無事故無違反です。
1151351119 公開 2020-6-18 10:26:00 | 显示全部楼层
免停は来ません。
もう犯行から時間も経過しているので、
免許取得されたら、
前歴0点数0からのスタートです。
つまり、
犯罪をしていない人と同じ状態です。
1252781840 公開 2020-6-18 10:19:00 | 显示全部楼层
刑事的な責任はもう来ないでしょう。
ただ、行政処分前歴が1ありの状態でスタートしますので、軽微な違反行為でもすぐに停止や取消の対象にリーチがかかります。
特に取得後一年間(本来はそれ以降もですが)は慎重に運転なさって下さい。
そして早期に金帯免許が手に出来るよう、紳士淑女の運転を!
1053270361 公開 2020-6-18 08:41:00 | 显示全部楼层
10年前なら、刑事処分は公訴時効があるので全て片付いているでしょうし、行政処分は取消と欠格期間の設定で終わっています。再取得後に何らかの行政処分が来ることは無いでしょう。
tha1135781525 公開 2020-6-18 08:37:00 | 显示全部楼层
無免許に対する刑事処分や行政処分は恐らく完了しているでしょう。
その時に欠格期間が設けられていた場合はそもそも免許を取得出来ません。
少なくとも「取得した瞬間、過去の違反に対しての免停」なんてものはありません。
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