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去年の12月に違反者講習(軽微な違反が累積し6点となった)を受講し

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wcq124733174 公開 2020-6-13 04:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年の12月に違反者講習(軽微な違反が累積し6点となった)を受講し、免許停止の行政処分を免れたのですが、その際に前歴は残らないものの免許停止等の違反をした事実は残ってしまう事から、今年6月に新たに大型免許
取得する事は可能なのでしょうか?
大型自動車免許の条件として下位の免許取得から3年経過するものとする(免許停止は除く)と書かれていているので不安です。
知識不足の為、ご教授願います。
1151012224 公開 2020-6-13 07:57:00 | 显示全部楼层
可能
なお、「下位の免許取得から3年経過するものとする(免許停止は除く)」の意味は、
例えば、下位免許を取得して3年0ヶ月経っていたとして、途中で免停30日(短縮せず)を受けていた場合、その30日は免許の所有期間に数えてはダメなので、所有期間は2年11ヶ月となり3年に満たないことになります。
違反者講習は免停では無いので、所有期間から日数を引かれることはありません。

下位免許証の有効な期間が3年有ることが条件で、免停期間は免許証の無効な期間。
fk0118268611 公開 2020-6-13 10:06:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許を取得してから3年以上たっていれば、
免許停止中で無ければ大型免許を取るのに問題はないです。
1112409512 公開 2020-6-13 06:12:00 | 显示全部楼层
停止期間を除くの意味は
例えば、R1年6月1日に免許取得した人が途中30日の免停になって講習を受けなかった場合、大型の受験資格がR4年6月2日から30日後になり7月2日以降になるだけです(講習を受けて1日になれば6月3日以降)
質問者さんの場合は免停になっていないので丸3年経過後であれば受験資格はあります
y021211101117 公開 2020-6-13 05:52:00 | 显示全部楼层
停止処分になっていないのですから、免許歴3年から除外すべき停止期間はありませんよ。
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