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運転免許再取得に関する質問です。10年程前に免許取消処分になっ

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1149775156 公開 2020-6-15 13:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許再取得に関する質問です。
10年程前に免許取消処分になったのですが、今、再取得をするのに運転免許センターと地元の警察署に問い合せた結果、再取得の講習を受けなくてもいいと言われました。
このまま自動車
学校に入校して免許を取得出来るとの事。
色々調べて、再取得には必ず取消処分者講習を受けなくてはならないと書いてあったのに、こんな場合はあるんでしょうか?
免許再取得に当たっての講習を受けなくていい場合はどんな事象か教えてください。
zkp108423388 公開 2020-6-16 02:49:00 | 显示全部楼层
~初心運転者期間制度による取消
~取消点数に達していたが、意見の聴取で取消処分が決定するまでに免許が失効してしまった場合
※意見の聴取で取消処分が決定した後に免許を失効させた場合は、準取消処分者等として講習が必要
hir1230767480 公開 2020-6-15 15:41:00 | 显示全部楼层
取消処分が欠格期間付きであれば、取消処分者講習は必須です。質問者さんは、初心運転者制度で取消になったのではありませんか?。
ygc1112747298 公開 2020-6-15 13:56:00 | 显示全部楼层
自動車学校に問い合わせして下さい
suz1219715542 公開 2020-6-15 13:20:00 | 显示全部楼层
初心取消だったんじゃないですか?
免許を取得して1年以内に3点以上やらかして、初心者講習を受けず、再試験を受けない(又は落ちる)と取消ですが、欠格期間もありませんし取消処分者講習受講も不要です。
又は以前は取消が確定したあと、処分を受けずに失効させてしまえば取消処分者講習の受講を免れることができました。
俗に言う「準取消」です。
無駄に悪知恵が働く輩は故意にやっていましたね。
現行の法律では準取消も講習受講の義務がありますが、
法改正前の取消➡処分前に失効、
であれば遡及して適用されないのかもしれません。
そこは申し訳ありませんが不明です。
あるいは、免許センター、警察署の勘違いである可能性もゼロではありません。
つまり試験合格後に、免許を拒否、保留される可能性もゼロではありません。
その場合もとっくに欠格期間は明けているでしょうから、取消処分者講習を受講して受講証明書持参で出直せば免許は交付されます。
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