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運転免許に関してです。私は去年の9月に普通自動車免許を取り、初心者運

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sak1041375875 公開 2020-6-7 19:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許に関してです。
私は去年の9月に普通自動車免許を取り、初心者運転期間だったのですが、今年の3月頃に原付を運転していて、速度違反をしていまい1点が加算され、以前違反した際の2点(
これも原付です)と合計して3点になってしまいました。
初心者運転期間の為、違反点が3点以上になれば初心者講習を受けなければならず、通知の書面が送られてくる、となっているはずなのですが、約3ヶ月が経過した今も通知の書面は来ず、調べてみたところ、新たに別の免許を取れば講習免除となっていました。ですが新たに免許は取っておらず、私は講習の対象になるはずでした。この場合は放っておいたら自動的に免許停止になるのでしょうか?問い合わせるのが1番早いとは思うのですが、他にも同じ経験をなさっている方がいらっしゃればと思って質問をさせていただきました。長い文章ですみません、回答お願いします ♂️
apu1149600511 公開 2020-6-7 20:02:00 | 显示全部楼层
初心者特例の講習(初心運転者講習と言います)は、普通自動車免許なら普通自動車か軽自動車での違反のみが対象になります。原付の違反は初心者特例の対象外です。
一つ勘違いをしています。初心者特例では「免許停止処分」にはなりません。「免許停止処分」や「免許取消処分」のことを「行政処分」といいますが、行政処分の点数制度と初心者特例の点数制度は、別個に足し算をします。
行政処分点数は、免許を取得した時点で「行政処分歴(前歴)0回・累積0点」です。
この点数は免種・車両を問わず、違反をしたらその分が足されますので、あなたは現在「前歴0回・累積3点」という状態です。
原付、普通自動車(軽自動車)を問わず、あと3点の違反をしたら累積6点で「違反者講習」、累積7~8点になれば「30日の免許停止処分」です。その上は9~11点で60日の免停、12~14点で90日の免停、15点以上で取消処分という具合になります。
いっぽう、初心者特例のほうは、原付の違反は特例に含まれないので、合計点数は0点という状態です。
仮に、9月(初心者期間)までに普通自動車で2点+1点の違反をすると、特例の合計が3点になるので、初心運転者講習の通知が来ます。
また、行政処分点数が累積6点になるので「違反者講習」の通知も来ます。
mov109564219 公開 2020-6-8 09:32:00 | 显示全部楼层
経験者では無いですが。
通知書は届きましたか?
公安委員会から通知書が届くのですが、
受講条件に当てはまらなかった場合は届きませんのでセーフです。
「以前違反した時の2点」のこの時期が普通免許取得前、即ち原付免許のみの時代であれば、加算はされません。
複数の免許を持っている場合には、それぞれで点数を扱うため合算される事はありません。
原付免許で2点、普通免許で1点と云う事ですかね。
それなら、セーフ!ですね。
くれぐれもご安全に。
1151707809 公開 2020-6-8 09:27:00 | 显示全部楼层
処分制度をあやまって認識されています。
初心者期間限定の処分のル―ルは以下です。
まず初心者期間についてですが、
×:初めて免許を取得して1年間だけ
ではなく、
〇:2輪・4輪別に
〇:なんらかの免許を取得して1年間
となります。
そして、
初心者期間中に上位免許をとると、
それまでの初心者期間と処分は自動終了し、
あらたに取得した上位免許の初心運転期間1年間が
スタートするというルールです。
上位→下位の関係は以下です。
原付→普通2輪小型限定→普通2輪→大型
原付→普通→準中型→中型→大型
そして処分対象となるルールです。
それは、
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が
・3~4点になると
・初心者となる免許の
・初心運転講習の対象となる
です。
質問者さんは2019年9月に普通免許取得なので、
・2020年9月まで
・普通免許(普通乗用車)の初心者期間
ということです。なので、
・2020年9月までに
・普通乗用車での違反点が3~4点になると
・普通免許の
・初心運転講習の対象になる
ということです。
ですが質問者さんは現在原付での違反しかないです。
なので、今年9月までに、普通乗用車での違反点が
3~4点にならない限り、初心運転講習の対象には
なりません。
一方で、免許の処分には、
全員共通の行政処分も存在します。
この処分のルールは以下です。
・違反車輛関係なく
・全違反点合計が基準に達すると
・全免許が免停もしくは免許取消になる
これに関しては、質問者さんの違反点は
合計3点です。
あと3点の違反を追加すれば、
全運転資格が最低でも30日免停になります。
1253100785 公開 2020-6-7 21:19:00 | 显示全部楼层
初心者期間なのは普通免許
だから普通自動車で違反したものだけが初心者講習の対象
原付は初心者期間ではないから、原付バイクでの違反は初心者講習非対象
gog1147653362 公開 2020-6-7 20:04:00 | 显示全部楼层
質問者さんは初心者講習の対象にはなりません。
今持っている免許より下の免許での違反
例えば
普通免許を持っていて原付で違反
準中型免許を持っていて普通車で違反
の場合は何回違反しても初心者講習の対象にはなりません。
免許停止は累積6点以上になった場合になります。
どの免許でどの車で違反しても同じように加算されます。
例えば、原付で2点、車で2点、準中型車で2点だと合計で6点なので免停です。
1251780509 公開 2020-6-7 19:58:00 | 显示全部楼层
原付での違反は普通免許を所持している時点で初心運転者講習と関係ありません。
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