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免許取り消しになるの? - こんにちは、質問お願いします。もう過ぎ

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yuk1240773371 公開 2020-6-30 15:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しになるの?
こんにちは、質問お願いします。
もう過ぎた事なのでどうでもいいどうしようもない
事なのですが、嫁が知り合う前に免許取り消しになっており、現在運転免許がありません。
嫁は免許取得1年以内で飲酒はしておらず、単独事故を起こし、同乗者に怪我をさせたから免停になったと言っています。
嫁を疑うつもりはないのですが、そんな事ありますか?
僕は飲酒してたんだとしか思えないのです。
もう8年ほど前だとのことなのですが。
1052366053 公開 2020-6-30 16:39:00 | 显示全部楼层
取消と停止は違いますから、質問者さんの説明は矛盾していますね。
ただ、運転者側に責任のある人身事故を起こして、誰かに大けがをさせた場合、それが全治3カ月以上の重傷事故であれば、それだけで13点の違反点数がつきます。また、死亡事故であれば運転者側の責任が軽くても13点がつきます。飲酒をしていなくても、です。違反点数が15点に達すると取消処分になるので、他に2点の軽微な違反をしていた状態であれば、合計15点に達し、取消処分を受けてしまう事になります。
また、停止の処分を受けた回数が多い人は、取消になる点数も低くなります。前歴1なら10点、前歴2なら5点です。よって、交通違反の常習者だと、より軽傷の事故でも基準に達してしまって取消処分を受けることになります。
なので、その嫁さんが言っていることは、停止と取消の違いがあれど、あり得ない事ではありません。
1051427083 公開 2020-6-30 16:16:00 | 显示全部楼层
嫁は免許取消になったといっているんでしょうか?
免停になったと言っているのでしょうか?
書かれている内容が矛盾しており、
事実関係がよく認識できません。
御質問が、
・単独人身事故で免許取消になるのか?
なのであれば、回答は
・なることもあります
となります。
1回の事故で免許取消になる条件は以下です。
・自分の過失で他人が怪我をして
・怪我をした人が運転者を加害者として、
警察に被害届と診断書を提出した
・怪我人の治療期間が3カ月以上となる重傷であった、
または後遺障害が残る怪我をした
または同乗者が死亡した
なので相当な事故でなければ、
1回の人身事故のみで免許取消にはなりませんが、
なることがあるかないかでいえば、
あります。
また人身事故1回で免許取消にならなくとも、
人身事故以前の違反があり、
違反点合計で免許取消になることは当然あります。
ご確認のためには、
運転経歴証明書を嫁にとらせるしかないですが、
それで確認ができるのも、過去5年分の違反や事故歴です。
1150807458 公開 2020-6-30 15:33:00 | 显示全部楼层
ヤフーで検索してみました。単独事故で同乗者がケガした場合も点数加算があるようです。もっとも、この場合は警察に届けたらの話ですが。
同乗者が警察に届けない限りはただの物損事故になり点数は加算されないみたいです。
博樹 公開 2020-6-30 15:26:00 | 显示全部楼层
嫁は免許取得1年以内で飲酒はしておらず、単独事故を起こし、同乗者に怪我をさせたから免停になったと言っています。

質問内容からの
判断は難しい・・・・・・
加害者
質問提示内容・画像添付・・・・・・・・・・参考になれば
abb112945343 公開 2020-6-30 15:24:00 | 显示全部楼层
もういいじゃないですか。
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