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運転免許の問題についてです。 - 青色の矢印信号が右向きに表示

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yat127500070 公開 2020-7-2 12:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の問題についてです。
青色の矢印信号が右向きに表示された交差点では、原動機付自転車は右折することができない。という問題なんですが、これは⚪︎×どちらでしょうか?
また二段階右折が必要な車種とない車種があるんですか?
1148030604 公開 2020-7-2 13:09:00 | 显示全部楼层
バツです。原付は必ず二段階右折が必要な車両ではなく、二段階右折が必要なケースには条件があります。青の右矢印信号の存在は、その二段階右折の条件には関係がありませんので、右折できる交差点と、右折できない交差点があります。
「二段階右折が必要な車種とない車種があるんですか?」
二段階右折が必要なのは、道交法上の軽車両と原付です。軽車両は常に、原付は条件付きで二段階右折が必要です。原付の中で車種により要否が変わる、という事はありません。
よくある勘違いとしては「原付二種」の場合でしょう。50ccを超え125cc以下のバイクは、道交法では自動二輪車ですが、道路運送車両法では原付に分類され、課税区分の用語として「原付二種」と表現されます。ただ、交通ルールは道交法に準拠しますので、原付二種と呼ばれる車両は道交法では自動二輪車であり、原付ではありません。自動二輪車は二段階右折をしてはならず、右折は常に小回り右折です。
tv4109409208 公開 2020-7-2 21:40:00 | 显示全部楼层
×です。片側3車線以上の交差点で無ければ、
原付でも普通に小回り右折できますので。
jav124154092 公開 2020-7-2 12:36:00 | 显示全部楼层
2段階右折は、
青信号で直進して停止、右に方向変え、青信号で直進
ということで、
右折信号(➡)では、進むことはできません。
なので、「・・・・できない」は~。
いわゆる原付は、50cc以下のバイクを指していいますが、
厳密には、
原付きは、125ccまでのバイクの総称で、
50ccまでが原付1種、51〜125ccは原付2種と分けられています。
とりあえず、原付と言うばあいは「原付1種」となります。
で、二段階右折は、原付1種(50cc以下)のみの限定です。
原付といっても2種は、
普通のバイク免許(小型限定普通二輪免許)が必要で、
二人乗りがOK、
30km/h制限がない、
二段階右折不要です。
二段階右折にかんしては、不要というか、
逆に交通の邪魔になるので、禁止で
やったら右折方法違反という道交法違反になります。
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