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運転免許の更新を、他県でします。他県での、更新では、旧姓表記はできないので

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浩基 公開 2020-6-26 13:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新を、他県でします。他県での、更新では、旧姓表記はできないのですか?旧姓の記載された戸籍謄本は用意しました。
cw_1137809472 公開 2020-6-26 16:23:00 | 显示全部楼层
不可能です。他県でも経由更新手続きで更新はできますが、同時に記載事項変更をすることはできません。旧姓表記の可否については警察庁からの通達によるものなので、全ての都道府県で同一条件のはずですが、いずれにしても「記載事項変更」に当たるので、住所を管轄する都道府県でなければ手続きは出来ませんよ。
122645226 公開 2020-6-26 13:59:00 | 显示全部楼层
まずですが、
免許更新を行えるのは、
原則的には実際に居住をする都道府県のみで、
現住所を証明できることが必要です。
証明書類は、
・現住所あて、自分あての消印付郵便物や
公共料金の請求領収書
などで対応可能な地域が多いですが
一部地域では住民票提出が必要なので、
そのような地域では現住所はともかく、
・住民票記載住所
の都道府県でしか免許更新はできません。
なお、例外的に、
優良運転者区分(ゴールド免許対象者)に
該当する場合は「経由地更新」という
手続きが可能となり、
全国どこでも更新手続きが可能です。
ただし、現在はコロナの影響で
免許関係の手続きが制限されており、
多くの施設ではこの「経由地更新」の対応を休止しています。
他県でも更新が可能なのであれば、
旧姓表記更新は可能です。
そのためには、
①本籍地にて戸籍抄本を入手
②現在住民登録をしている行政機関にて
住民票もしくはマイナンバーカードの
旧姓併記手続きを実施
③その旧姓記載のある住民票・マイナンバーカードを
提出し免許更新を行う
ということが必要になります。
waz10975128 公開 2020-6-26 13:59:00 | 显示全部楼层
出来ると思いますよ。
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