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先日、90日免許停止中の知人が - 車を運転をしていた所警察

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pyu1235958421 公開 2020-7-16 09:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、90日免許停止中の知人が
車を運転をしていた所
警察に捕まり、免許取消処分になりました。
7月末に免停の期間を短縮する
長期講習があるのですが
それを受けると1度免許が戻ってきて
免取出頭の通知が来て出頭しない限り
免許はあるから運転できる
と本人は言っているのですが
免取が確定しているのに
長期講習を受けたら1度免許を返すなんて
そんな事あるんでしょうか
ちなみに免取出頭の通知書が届くまで
1ヶ月〜2ヶ月程かかるそうで
長期講習までに通知書はこないと思われます。
免取出頭しない限りは
免許を使える事になってしまうのですか?
1145577921 公開 2020-7-16 16:50:00 | 显示全部楼层
そうですね。
ただし免停になる場合は以下になります。
①免停明けの免許証返還を拒否される
②免許証は返還される
なので、
友人は免停処分終了と同時に
運転資格を失う可能性があるにはあります。
②免許証が返還された場合ですが、
当然後日免許取消処分となります。
その通知を無視した場合ですが、
いずれ必ずおとずれる免許更新の際に、
強制的に取消処分執行となりますし、
地域によっては警察署長権限で
免許取消処分を強制的に行うこともあります。
str1148046277 公開 2020-7-18 19:29:00 | 显示全部楼层
そんなご都合主義はありません。講習行ったって免取確定。説得しましょう。
sus109876122 公開 2020-7-17 10:45:00 | 显示全部楼层
運転免許停止処分者講習を受けて、その場で返還当日限り運転免許無効として運転免許証が手元に帰ってくるのは、30日免停の短期の人だけです。
中期、長期であれば免停の期間の半分を過ぎれば受講できないし、受講できても最大で半分しか短縮できないので講習が終わった段階で運転免許証は公安委員会の下にあります。
公安委員会の手違いで免許証保有者に返還されてしまったら、前歴+1のより重い処分が下されるだけで、再度の呼び出しを受けるまでは運転できます。
出頭しなかったら運転はできても、いずれ免許更新拒否、運転免許失効となります。
返還されなかったら免停90日の理由となった違反に無免許運転が追加されて行政処分やり直しとなります。
やり直しなら、運転免許証が無いので運転すれば2重に無免許運転になります。
どうあがいしても、運転免許取り消しから逃れることはできないし、無免許運転を繰り返すなら欠格期間最大10年が設定されます。
tre102735967 公開 2020-7-16 11:00:00 | 显示全部楼层
出頭しない限りは「いちよう」そういうことになります。
また、ゴールド免許を持っている運転手なら、更新直後に15点を超えたとしても、出頭に応じない限りは向こう5年間は無免許運転とみなされる事はないです。
ただ、警察も放置はせずに出頭しない場合は再三の連絡を行います。
最後に自宅まで来たりします。
nak1027136 公開 2020-7-16 10:41:00 | 显示全部楼层
可能といえぱ可能でしょう。
取消になることが確定的でも、通知がきて免許証を返還するまでは、取消にはなっていないので。
免停処分の満了前に取消処分となれば、免許証はこちらには戻ってこず、そのまま取消処分でしょう。
しかし、一旦免停が明ければ免許証はこちらにきますから、取消処分までは運転可能。
さらに免許証を返還しないままにしていれば、更新の時までも運転可能かな。
当然ですが、更新はできず免許証が没収されます。
欠格期間は取消処分になった時からスタートしますから、更新まで免許証を活かしておけば、免許の再取得可能時期が遅くなります。
1053039964 公開 2020-7-16 10:32:00 | 显示全部楼层
免許取り消しになれば、免停の処分者講習はうけられません。再取得するには、以下のような流れとなります。
免許取消→欠落期間経過→取消処分者講習→運転免許試験→再取得
この辺りを誤解していると思います。

免許停止処分を受けた人は、「停止処分者講習(任意)」を受けることで免停の期間を短縮することができます。ちなみに、短縮しなくてよいならこの講習は受けなくてもよいです。
質問の「長期講習」は、90日以上の免停処分者を対象にするもので、二日間の講習を受けることで免停期間を半分に短縮可能です。
ちなみに、その場合の流れは以下のようになります。
免停通知を受け取り→免許センター出頭(この時点から免許証を失う)→処分者講習→免停期間(短縮)経過後に再度免許センター出頭→免許証受取→免停処分の解除

免許取消となった人が再度免許を取得するには、「取消処分者講習」をうける必要があります。ちなみに、免許を再取得する気がないなら、受ける必要はありません。これを受講すれば免許がもらえるのではなく、運転免許試験をうける資格をもらえます。
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