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免許についの質問です。 - 6月24日が誕生日の場合7月24日までに更新に行か

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1147046942 公開 2020-7-13 16:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許についの質問です。
6月24日が誕生日の場合7月24日までに更新に行かないと原付免許は失効しますが、先日、警察署に行って講習は受けてないですが写真の撮り直し、書類を書きにいきました。
そうしたら、免許の裏の備考の欄に「更新手続き中 令2.9.13まで有効」&「上期間内に更新時講習を受けない場合は免許は失効します。」と印が押されました。
私は自動車の教習所に通っており延長された期間までに免許がとれそうなのですが、その場合は講習に参加しないでいいのでしょうか?
※講習の区分は違反です。
112301491 公開 2020-7-13 16:44:00 | 显示全部楼层
「6月24日が誕生日の場合7月24日までに更新に行かないと原付免許は失効します」
それはそうなのですが、運転免許証には有効期限が具体的な日付で記載されているので、わざわざ誕生日から計算する必要はありません。昔はそれこそ「昭和xx年の誕生日まで」と言う記載だったのですが、自分の誕生日を忘れる人と言うのが結構多かったようで、更新期間が2カ月に拡大された時に、具体的な日付で期限を記載するようになりました。
なお、更新手続きは「適性検査を実施した日」、つまり視力を測定し写真を撮影した日で手続きが行われたことになります。講習や交付が期限を過ぎた後日になっても、更新手続きは成立しており、ただ交付が遅れるだけで、無免許運転に問われる心配はありません。
「私は自動車の教習所に通っており延長された期間までに免許がとれそうなのですが、その場合は講習に参加しないでいいのでしょうか?」
いいえ。もう更新手続きを開始してしまっているので、完結しないと別の手続きはできません。手持ちの旧免許証は、講習後に新免許証に引き換えるまでの暫定的な存在で、それを持参して試験場に併記の手続きに行っても、先に更新を終わらせてこいと帰されます。
1152208983 公開 2020-7-13 16:22:00 | 显示全部楼层
講習は義務なので、参加しないと失効します。 警察署じゃなく運転免許試験場で合格したとき、座学しませんでしたか? あれが、講習です。
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