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準中型と普通免許の違いについて教えて下さい。私は2015年に普通

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1151781798 公開 2020-8-12 04:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
準中型と普通免許の違いについて教えて下さい。
私は2015年に普通免許を取りましたが初回の更新で勝手に準中型になっていました。
2017年以降に普通免許を取った人は損なのですか?
2017年以
降の人は準中型の免許が欲しければ普通免許ではなく準中型の免許を取らなければいけないのですか?
それともその人たちも初回の更新が来れば勝手に準中型に変更になりますか?
san101730720 公開 2020-8-14 05:40:00 | 显示全部楼层
いえいえ勝手に変更にはなりません。
あなたが準中型になったのは、
運転できる範囲を変えないための「配慮」です。
たとえば、あなたが仕事でトラックを運転していて、
今度の法改正で運転できなくなるから、
施行日までに免許取得しておいてね、とならないようにです。
kan1234397277 公開 2020-8-12 08:58:00 | 显示全部楼层
皆さま詳しく書かれていますのでこれ以上は・・・ですが、要は免許の区分が細かくなって、大きな車を運転するにはそれなりの教習が必要になりましたよ、という意図で、初回の更新で自動的に準中型に「昇格」するわけではありません。
以前は普通・大型という区分しかなく、普通免許でいわゆる4t車まで運転できました。これ結構怖い事で、普通自動車でしか教習してない状態で免許を取得したのに、4t車運転できたんです。サイズ的には十分大型サイズです。
その手の方の事故も多かったので、中型免許が出来ました。しかし今まで普通免許で運転して仕事をしていた人の権利を守るために、旧制度の普通免許の人には「限定付き中型免許(自重8tまで→実質4t車)」が付与されるようになったのです。同じことが「準中型免許」でも行われたため、中型免許制度以降で準中型免許が出来るまでの間に「普通免許」を取った方は、初回の更新で「準中型」と表記されるという事です。
いわゆる普通車にしか乗らないという方にはあまり関係ありませんし、そもそもきちんとトラックの特性を勉強することなく自己流で運転することが原因の事故を防止するという観点から言えば、正しい免許を取り直すことが大事だと思いますけれど。
1150568951 公開 2020-8-12 06:39:00 | 显示全部楼层
更新の時に説明されませんでしたか?
準中型自動車免許の新設に伴い、普通自動車免許は限定5トン未満の条件の付く準中型免許になりますって。
この「5トン」の意味はわかりますね?
準中型になってもこの5トンの条件があることで、それまでの普通自動車免許と効力を同じにしてあるのです。
現行の普通自動車免許は3.5トン未満です。自動的に準中型にはなりません。
損と言えば損かもしれませをんが、法律で決まったことたがら仕方ありません。
準中型車を運転するならば、準中型免許をとらないといけません。
lou10583938 公開 2020-8-12 06:33:00 | 显示全部楼层
損というか、道路交通法がその都度改正された中で決まったことです。
私は、中型(8トン)です。 とったときは「普通一種」です。
その当時は「大型」と「普通」しかありませんでした。
ここ10年で、交通事故が増えて免許制度をその都度変えてきたので、準中型でも5トン限定とかになっているはずです。
私の父は、「自動三輪」という免許を取っていた(そう聞いた)のですが、制度上廃止になって条件付きの「自動二輪」という免許になってました。
つまり今の70代の人で、自動三輪の車の免許を持っている人は、バイクに乗れるという…
なので、免許を取った我々先輩たちが事故や運転技量を過信しすぎた結果だと思いますね。 まぁ、そのうち準中型も廃止されて・・・
1252795811 公開 2020-8-12 06:29:00 | 显示全部楼层
2017年3月の法改正で準中型自動車の制度が創設され、併せて普通自動車免許で運転できる車両の範囲が縮小されました。そのため、法改正前に普通自動車免許を取得していた人は、その範囲を維持できるよう「準中型自動車免許の5t限定つき」に移行することになりました。質問者さんが「勝手に準中型になっていた」と言うのは、そういう事です。法改正後に普通自動車免許を取得した人は、更新をしても普通自動車免許のままです
同じ教習と試験を受けているにも関わらず、2017年3月の法改正を境に運転できる車両の範囲が違うのは、改正後の取得者からすれば損だと思いますが、法改正はどこかで線引きをしないと行えないものですから、やむを得ないとしか言えませんね。
昔の法改正では、改正に合わせて「移行試験」を実施していたんですよね。例えば、軽自動車免許が廃止になった時や、マイクロバスの運転に大型自動車免許が必要になった時は、半年程度の移行期間を設定して、それ以前の免許取得者が受験できる移行試験が用意され、試験に合格した人が新制度の免許に移行できる制度がありました。それで軽自動車免許の人は普通自動車免許になれましたし、普通自動車免許でマイクロバスを運転していた人はマイクロバス限定付きながら大型自動車免許になりました。なので、準中型の創設時に、それが必要な人だけに準中型への移行試験を行い、要らない人は新普通自動車に「降格」する、と言う事もできただろうとは思います。
ただ、軽自動車免許などの時代と違って、今や国民の8割が免許所持者と言う時代ですからね。移行試験をするとなると対象者は何千万人と存在し、その1割だけが希望をするとしても何百万人にもなります。とても現在の警察の能力で、数年程度の移行期間で対応できる量ではありません。しかし、法改正前の免許で上限に近い車両を実際に運転している人が居るかも知れない以上、法改正で一律に運転できなくしたのでは混乱を招きます。結局、対象車全員を準中型に移行して、既得権を維持するしかありません。
同じようなことは2007年の法改正で中型自動車が創設された時にも起きています。2007年の法改正前の普通自動車免許の取得者は、中型自動車免許の8t限定つきに移行しており、これが日本で最も所持者が多い免許の種類となっています。既に前例があるので、2017年の準中型の創設でも同じことを踏襲した、と言うことですね。
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