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免許更新についてお尋ねします。1.海外駐在者コロナで帰国できず2.そ

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1253281193 公開 2020-8-12 18:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新についてお尋ねします。
1.海外駐在者 コロナで帰国できず
2.その間に免許更新期限が過ぎてしまう。
(本日、2020年8月12日 更新期限2020年11月末)
3.このままですと来年帰国することに。
4.前回、日本出入国のスタンプなし(自動ゲートのため)。
よって、日本に滞在している・いない の証明はできず。
5.警察庁のHPにはこのような状況に関する説明はなし。
更新期限の延長の旨は一部説明はあるが、不明確。
同様の状況の方はいらっしゃると思います。 どのように
対応されるのか教えていただけないでしょうか?
123173235 公開 2020-8-12 21:11:00 | 显示全部楼层
更新期間中に日本に居ないなら、更新はできませんので失効します。ただし、失効から半年以内なら、理由を問わず無試験で再取得はできますよ。2020年11月末が期限なら、2021年5月末までに帰国をすれば、何の証拠も用意することなく、免許を再取得で復活できます。
失効から半年過ぎてしまっても、3年以内なら「必要な書類を準備できる」限り、無試験での再取得はできます。ただし、更新期間中に日本に居なかった事の証明と、帰国してから1か月以内に手続きをすることが条件なので、パスポートの出入国スタンプが重要です。
質問者さんの場合、いつかは知りませんが前回の一時帰国の記録がパスポートに残っていないので、それより前の出国印の日から、ずっと外国に居た扱いになりますね。よって、来年2021年の帰国の時点できちんとパスポートに入国スタンプを受ければ、更新期間中に日本に居なかったことの証明と、帰国してから1か月以内であることの証明は、パスポートで可能ですね。しかし、2021年の帰国も自動化ゲートを通ってしまうと、パスポートに記録がないため、滞在も帰国も証明ができなくなります。この場合、入国管理局に出入国の記録を照会するしか方法はありませんが、それが1か月以内に終わる保証はなく、超えてしまったらアウトです。
1150786019 公開 2020-8-12 20:44:00 | 显示全部楼层
失効しますので、その後で最初の帰国時に手続きすれば、3年以内なら確か試験免除で免許取れるはずだと思います。
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