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中型免許を取得したのですが免許の条件に準中型で運転できる準中型車

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nan1014270670 公開 2020-8-4 13:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型免許を取得したのですが免許の条件に準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限ると記載されていますがこれは5トン車まで運転できるという事ですか?
1014303434 公開 2020-8-4 22:42:00 | 显示全部楼层
質問者さんは平成31年3月12日以前に普通免許を取得され
今回中型免許を新たに取得されたということですね
ですので運転できる車両は車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下の車両になります
最初に普通免許として取得した免許は制度が変わり現在は車両総重量5t未満の準中型免許になっています
さて今回取得された限定のない中型免許は深視力の検査が入りました
当然この深視力が規定の結果を取れないと免許は取り消しになります
このばあい深視力の基準がなくても取得できた免許、すなわち車両総重量5t未満の純中型自動車までは深視力が出なくなっても乗ることができますよ
という意味です
k1o10340638 公開 2020-8-4 22:36:00 | 显示全部楼层
準中型云々といった内容は忘れましょう。中型免許を所持しているのなら、中型車まで乗ることが出来ます。具体的には、総重量11t未満、最大積載量6.5t未満の4輪車を運転することが出来ます。
質問の通りはその通りでしょうが免許証欄に中型が記載があれば上記です。
121081682 公開 2020-8-4 20:03:00 | 显示全部楼层
中型免許?
二輪の中型を指してるのですか?それともトラックの中型を指してるのですか?
5t限定準中型免許という経過措置の免許に中型免許(トラックの方)を後で上書きすれば、その時点で「5t限定」の条件書きは消え、所謂ほんまもんの準中型免許になってしまうのですが…
一方、質問者様の仰る中型免許が普通二輪免許を指すのなら旧制度の普通免許※で運転できる範囲まで運転可能です。
※旧制度の普通免許(現在の5t限定準中型免許)は車輛総重量5000kg未満かつ最大積載量3000kg未満かつ、乗車定員10名以下まで運転出来た。
sup1039626840 公開 2020-8-4 16:13:00 | 显示全部楼层
「準中型云々」といった内容は忘れましょう。中型免許を所持しているのなら、中型車まで乗ることが出来ます。具体的には、総重量11t未満、最大積載量6.5t未満の4輪車を運転することが出来ます。
1148172625 公開 2020-8-4 14:15:00 | 显示全部楼层
質問の前提が曖昧すぎます。
普通自動車免許を取得したのはいつですか?また、中型自動車免許を取得したのはいつですか?
準中型の免許が限定5トンでも、上位である中型自動車免許があれば車両総重量11トン、最大積載量6.5トンまで運転できます。
準中型限定5トンは、旧普通自動車免許と同じものです。
更新の時に説明がなかった?
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