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国際免許証について。知人の会社の社長が10年くらい前から国際免許証で運転

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1153286040 公開 2020-8-9 23:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許証について。知人の会社の社長が10年くらい前から国際免許証で運転してたそうです。日本の免許証は持っていません。
最近、小さな違反で警察に停められ、免許証提示を求められその時は不携帯。
一応、色々話を聞かれた後、帰されたそうですが、これは無免許運転になるのでしょうか?警察は今から調べるので・・ということで帰したみたいですが、その後、罰金とか何か言ってくるのでしょうか
このまま何もないは、ないですよね。
本人は全世界で使える免許証だから大丈夫って言ってるみたいですが、そんな免許証ってあるのでしょうか?その後も普通に運転してるので怖いって友人が言ってるもので質問させていただきました。補足その後、運転は控えてるみたいです(多分、誰も知らないところで乗ってるようですが。)
ただ、「近いうちにフィリピンに行って更新?してくるので、それまでの間だけ運転できない。」と言ってるそうです。
それにしても3ヶ月はフィリピンに在住しないといけないのですよね。
たぶん3ヶ月も在住はしないと思います(><)
日本で無免許で検挙され、フィリピンで3ヶ月以上在住すれば日本に戻って国際免許証で運転できるのでしょうか。
それと、無免許運転は、前科が付くのでしょうか?
hor105744757 公開 2020-8-11 10:32:00 | 显示全部楼层
>これは無免許運転になるのでしょうか?
多分無免許運転ですね。
国際免許というものは実は存在せずで、
正式名は「国外運転許可証」です。
有効なのはジュネ―ブ条約加盟国のみです。
フィリピンでは有効ですね。
ですが日本に籍がある日本人が、
この「国外運転許可証」で日本国内運転を
する場合は下記条件を満たさなければなりません。
・国外運転許可証か日本入国後1年の短い方まで
・日本出国→帰国の間が3カ月以上空いていること
>その後、罰金とか何か言ってくるのでしょうか
>このまま何もないは、ないですよね。
無免許運転は犯罪ですから、上記の条件を満たさなければ
処分となります。
■刑事処分
送検→起訴→裁判→3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
■行政処分
犯行検挙日から最低2年は運転免許取得不可
当然この間国外運転許可証も無効なので、
運転不可能となる。
>本人は全世界で使える免許証だから
>大丈夫って言ってるみたいですが、
>そんな免許証ってあるのでしょうか?
そんな運転免許証は世界中に存在しません。
日本やフィリピンで取得した国外運転許可証が
有効なのはジュネーブ条約加盟国のみであり、
どんな国でも上記のような「制限」があります。
>「近いうちにフィリピンに行って更新?
>してくるので、それまでの間だけ運転できない。」
>と言ってるそうです。
>それにしても3ヶ月はフィリピンに在住しないといけないのですよね。
>たぶん3ヶ月も在住はしないと思います(><)
多分そういうルールを知らないのでしょう。
なにせ「世界中で使える運転免許」といってる
低レベルですから。
恐らくフィリピンで偽造国際免許を「買い」。
それで運転しているだけですよ。
今はコロナでいなくなりましたが、
一時期中国からきた観光客が
日本でレンタカーを借りて運転する方法がこれでした。
中国はジュネーブ条約非加盟なので、
日本では一切運転できません。
なので通販でフィリピンの偽造国外運転許可証を
買って、それで日本でレンタカーを借りる手法が
横行していました。今は出来なくなっていますが。
それに国外運転許可証ですから、
レンタカーでもない限り、
自動車保険も未加入ですよね。
その社長。
事故でも起こしたら大変なことになりますね。
被害者の人も。
>日本で無免許で検挙され、
>フィリピンで3ヶ月以上在住すれば日本に戻って
>国際免許証で運転できるのでしょうか。
回答済ですが、無免許運転になります。
そして2年の欠格期間となり、その間は国外運転許可証も
無効なので、運転は出来なくなります。
ですが警察官がその場で気づくケースは少ないでしょう。
なので後日検挙ケースになります。
>それと、無免許運転は、前科が付くのでしょうか?
一般人が使う「前科」というものは、
警察用語・司法用語には存在しません。
一般的に罰金刑以上に相当する犯罪を犯すと、
地方自治体の犯罪者名簿には約5年ほど記録が残ります。
すべての交通違反や犯罪歴は一生消えません。
1052591239 公開 2020-8-10 07:08:00 | 显示全部楼层
貴方は警察に通報するべきです。
1153220697 公開 2020-8-10 06:56:00 | 显示全部楼层
詳しくは他の回答に譲りますが、仮に日本国内で運転することが不可能な状態に至った場合は「無免許運転」となります。
但し、外国政府が発給した運転免許の効力を停止したり取り消したりすることは不可能なので、同様の処分効果がある「日本国内での運転禁止処分」が発せられます。
大体、日本人が日本国内で運転するのに何故に外国で発給された運転免許&国際免許なんか使う必要があるのでしょうね?
大概、日本国内で取得できない何らかの後暗い事情があると推定します。
omo1245924022 公開 2020-8-10 22:22:00 | 显示全部楼层
日本は自動車運転免許の取得が極めて難しい国として有名ですが、無試験で簡単に免許を取れる外国で免許を取って国際免許にして日本で運転するという不届き者が続出したので2002年に道交法が改正されました。
改正内容は日本人が(日本の住民基本台帳に記録されているものが)国際免許を用いて日本国内で運転するのであれば、国外で連続3ヶ月以上経過したのちに帰国した場合に限り国際免許は有効とされるというものです。つまりこれを満たさない限り無免許運転とみなされるということです。
国際免許の有効期限は一年なのでまめに更新していることかと思いますが、知人はこの一年のうち続けて3ヶ月以上海外で暮らしていたでしょうか。でない限り無免許運転としてかなり厳しく罰せられることは免れません。行政処分として25点加算されるので向こう2年間は免許の取得が出来ませんし、刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は繰り返せば罰も厳しくなりますし(今回は在宅で捜査され罰金30万円程度でしょうが次は逮捕され罰金は上限の50万円、その次は執行猶予付き懲役、その次は実刑です)、無免許運転に同乗することは無免許運転幇助罪に問われることになるのでくれぐれも気をつけて下さい
hom11186374 公開 2020-8-10 00:25:00 | 显示全部楼层
海外で発給された国際免許証で日本国内で使用した場合ですかね。
その方は本国に帰って免許を更新されているのでしょうか?
日本で運転できる国際免許証の条件として、
国際免許証の発給から一年以内かつ日本上陸から一年以下とあります。
色々疑問が湧きますが。
そもそも本国の免許が有効なのか。
国際免許証の有効期限は大丈夫なのか?
出入国を繰り返しており、国際免許証を更新されていれば大丈夫かもしれませんが、そうでなければ無免許と同じ扱いになるのではないかと
詳しくは警視庁のHPで確認してください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html
1253125757 公開 2020-8-10 00:12:00 | 显示全部楼层
国際免許は有効期間は1年でしたが。間違いなく無免許でしょうね。
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