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免許について質問です。今は改正が行われ普通免許の上に準中型という

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1053225043 公開 2020-8-18 16:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問です。今は改正が行われ普通免許の上に準中型というものが出来ていると思うのですが、友人が普通免許で本来運転出来るはずのない重量のダンプを運転していたので疑問です。
これは違反なのですが、捕まった際には無免許運転ということで取消+欠格期間という処分になるのでしょうか?
または減点、罰金などの処分で終わるものなのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて頂けませんか?
yuu109569119 公開 2020-8-18 16:50:00 | 显示全部楼层
はい。所持している免許で運転できない重量の自動車を運転していた場合は、基本的に「無免許運転」となり、25点の違反点がつきます。これは、所持免許が取り消された上に2年の欠格期間がつく点数です。刑事処分は数十万円の罰金刑になるでしょう。
ただし例外的に、2017年の法改正以前の旧普通自動車免許の所持者が、制度改正で準中型自動車免許の5t限定付きに移行していて、運転していたのが総重量7.5t未満までの「準中型自動車」とである場合は、無免許運転ではなく免許条件違反と言う軽い違反に問われるだけです。
交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点されることはありません。
ywg1214459350 公開 2020-8-18 21:49:00 | 显示全部楼层
これだけでは分かりません。
車検証で確認してください。
2017年3月12日ー平成29年
・・・・・・ 最大積載量・・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型・・・・ 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型・・・・ 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン・・・4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
準中型免許・4,499キロ以下 7,499キロ以下 10人以下
5トン・・・2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
普通・・・・1,999キロ以下 3,499キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、準中型免許 普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が1トンでも、車両総重量が3,500キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。
宗正 公開 2020-8-18 18:29:00 | 显示全部楼层
現在の免許制度前に普通免許を取得していた場合、総重量8t未満+最大積載量5t未満の貨物車まで運転可能です。
簡単に言うと添付図の通り、3つのカテゴリー分けから、4つのカテゴリー分けに変化したのです。
1253222378 公開 2020-8-18 16:58:00 | 显示全部楼层
いくつかのパターンが考えられます。
1.
平成29年3月12日以降に取得した現行の普通自動車免許
(最大積載量2t,車両総重量3.5t)
で、
「準中型車」以上を運転した場合
→無免許運転(違反点数25点、欠格2年)
2.
平成19年6月2日〜平成29年3月11日に取得した普通自動車免許(現行の準中型5t限定)
(最大積載量3t,車両総重量5t)
で、
「中型車」以上を運転した場合
→無免許運転(違反点数25点、欠格2年)
3.
2.と同じ免許で、
「準中型車」を運転した場合
→免許条件違反(違反点数2点、反則金7000円)
準中型のダンプってそんなにあるかな?
2.の可能性が高そうです。
1153204533 公開 2020-8-18 16:50:00 | 显示全部楼层
ダンプの運転は無免許運転だよ
軽ダンプなら大丈夫だけど・・・
準中型免許を取れば問題無いでしょ
to_123328139 公開 2020-8-18 16:42:00 | 显示全部楼层
普通免許しか所持していなければ、無免許運転ということで取消+欠格期間という処分になります。
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