パスワード再発行
 立即注册
検索

批判中傷などは結構です。私の弟が以前、飲酒で免許を取消しになりました。その後、

[复制链接]
1052782675 公開 2020-9-15 14:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
批判中傷などは結構です。
私の弟が以前、飲酒で免許を取消しになりました。
その後、今度は無免許で捕まり欠格期間が伸びました。
この場合、免許の再取得はできるのでしょうか?

初の取消後に無免許運転をした場合は、欠格期間経過後であっても免許を受けられないこともありますと記載があったので心配です。
min1120272282 公開 2020-9-15 19:21:00 | 显示全部楼层
>>最初の取消後に無免許運転をした場合は、欠格期間経過後であっても免許を受けられないこともありますと記載があった
↑↑↑
そのまんま。
要は欠格期間が明ければ再取得は可能ですが、無免許運転で検挙された時点で全く免許が無い場合の欠格期間を本人が誤認している可能性があるため、欠格期間内に誤って運転免許試験を受験すると免許(受験そのもの)が拒否されてしまうので、欠格期間がいつまでなのか各自において公安委員会に照会するなどして欠格期間が終了していることを明らかにさせてから教習所に入校を申し込んでくださいという意味でこの表記があるのです。
yuk1245985128 公開 2020-9-15 17:03:00 | 显示全部楼层
いいえ。欠格期間中はむちろん無理ですが、欠格期間が明ければ受験資格は復活します。飲酒取消の過去があるので取消処分者講習の受講は必要ですが、それ以上に制限されることはありません。
suk101628859 公開 2020-9-15 16:16:00 | 显示全部楼层
どんなに悪質な交通違反をしても
免許はいつかとれるようになります。
残念ですがそういう制度なんです。
免許が取れない欠格期間は一般違反は最長5年です。
ですがひき逃げなどの特定違反に関しては最長10年です。
なのでどんな犯罪ドライバーであろうと、
10年たてば免許の再取得は可能となります。
弟の場合は、
・飲酒運転
・無免許運転
の犯行時期で欠格期間が変わります。
2つの犯行が3年以内なのであれば、
欠格期間は5年です。
2つの犯行の期間が3年以上5年以内なら、
欠格期間は4年です。
なのでいずれにせよ最低4年は免許とれないです。
これに耐えられずにまた無免許運転をしたら、
次回は懲役刑求刑でしょう。
多分執行猶予もつかないです。
また無免許運転で事故した場合ですが、
それが他人を怪我または死亡させる人身事故
なのであれば、これは重罪となります。
最高懲役15年で罰金刑の定めはそもそもないですね。
また無免許運転ということは、
自賠責保険しか使えないですね。
事故の内容によっては数千万円、
1億円を超える損害賠償金が個人負担となります。
ということで、免許がとれる取れない以前に、
弟を更生させることが一番重要かと。
mor1249238172 公開 2020-9-15 15:36:00 | 显示全部楼层
免許の再習得を止めて下さい
sei1213370443 公開 2020-9-15 15:09:00 | 显示全部楼层
4年後には再取得は可能ですが
運転は辞めておいた方がいいのでは?
2度ある事は3度ある。 運悪く3回目が死亡事故なら人生終わり。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-9 02:17 , Processed in 0.082275 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表