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免許証について質問です。私は旧姓が佐藤(仮名)で現姓が鈴木です。

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1114670261 公開 2020-9-14 01:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証について質問です。私は旧姓が佐藤(仮名)で現姓が鈴木です。住民票は実家があるA市のままで、
住民票はそのままでも、新しい名前になったので免許は更新しておかないとやはり無効でしょうか?
新しい名前のA市の住民票が出来次第すぐに更新したら、両親に激怒され、旧姓でも有効なんだ。二度手間!面倒くさいことするな!と言われました。実は旧姓が大嫌いなのもありますし。
しかし、もう入籍したので旧姓では無いですし、車の名義だけは変えてあるので、万が一事故った時や違反した時、手続きに手間がかかったりするのでしょうか?
B市に行ったら住民票が出来次第、ハガキが来なくなるので、もう一度更新しますが、2回更新するべきなんでしょうか?
そのままにしておくと免許不携帯などになってしまうのでしょうか?
123557506 公開 2020-9-14 13:25:00 | 显示全部楼层
まず大前提ですが、
免許証の住所変更をしていない
氏名変更もしていない
ということで運転資格を喪失するとか、
事故で保険が使えないということにはなりません。
ですがお書きの通り事故の時は、
氏名変更前であることを証明する書類の提出などを
要求される可能性はあります。つまり手間がかかります。
また日本人は現住所に転居して2週間以内に
住民登録をする義務があります。
つまり、
・住民票は実家があるA市のまま
というのは違法です。
まぁ学生で親元離れて下宿しているとかの場合は、
住民票移さずはアルアルで、特に罰則はないですが、
質問者さんはもう婚姻されています。
普通の感覚では速やかに住民異動届を出すのが、
常識でしょう。
免許証の住所は姓変更は更新ではないです。
記載事項変更となります。
なので別に免許証の色や有効期間はそのまま
変わっていないはずです。
免許証はいずれにせよ、有効期間前に
更新をしないといずれ無効になります。
免許証が無効になるのは、
・免停処分を受けた
・免許取消処分を受けた
・有効期間が過ぎた場合
だけです。
なのでもう免許証の住所変更はされているようなので、
今の住所あてに次回更新の連絡は届くでしょう。
ですが更新ハガキはそもそも必ず届くものではないです。
なので忘れることがないように、
免許証の表面におおきく有効期間が記載されており、
それは更新に該当する年の誕生日の1か月後までです。
ですからハガキに頼りすぎないようにしてください。
運転免許証の管理も運転者の義務ですから。
1052156587 公開 2020-9-14 02:59:00 | 显示全部楼层
実際とは異なる内容が登録されているわけですから本人の身分証としては場合によっては「無効」と解釈される可能性があります。
免許証として無効になるわけではないので免許不携帯ということにはなりませんが、早めの「記載事項変更手続き(更新ではない)」を行うべきです。
それと「更新、更新」と仰っていますが、それは更新ではなく「記載事項等変更手続き」です。
「更新」は免許証の有効期限直前など決められた期間中にしかしないし出来ないものです。
この辺を間違えると話がややこしくなりますので注意して下さい。
tom1020199579 公開 2020-9-14 01:18:00 | 显示全部楼层
特に不携帯にはならないはずですが、何かで身分証明書として使う際には「新姓」や「現住所」を証明出来る物の添付が必要になります。
免許証以外でも、名字や住所を変える必要な物がいろいろあるので、単純に不便だと思いますよ?
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