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先日同じ質問をしたのですが、 - 未成年です。無免許です。公道20m〜30m

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yyh1147841594 公開 2020-10-13 02:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日同じ質問をしたのですが、
未成年です。無免許です。
公道20m〜30mほど出たところで単独事故を起こしました。
電柱に衝突、溝に脱輪しました。
自ら通報し、今まで幾度か無免許したことを正直に伝えました。
欠陥2年、取り消し処分は確実でしょうか?停止で済むことはありませんか?
不法投棄での前科あり、無免許でお世話になったのは初めてです。
当日卒業検定の日で、仮免許は持っていました。
もちろん練習中ではありません。同乗者もいません。
その後教習所を卒業し、免許センターにはまだ行ってませんが取得はできますか?
普通免許証取得した状態での停止処分は可能でしょうか?
2ヶ月間は取得できず停止期間が終わり始めて取得でしょうか?
1150897950 公開 2020-10-13 11:18:00 | 显示全部楼层
事実関係を整理します。
・仮免許あり
・その状態で公道で単独運転をした
・物損事故を起こした
・過去に無免許運転、もしくは仮免での単独運転
という違反行為あり。ただし検挙はされていない。
・不法投棄の前科あり
あなたの罪状は、
×無免許運転
ではなく、
〇仮免運転違反
となります。
また過去の前科は影響しません。
仮免許証での公道練習は、
・資格をみたした同同乗指導員
・規定をみたした練習中表示
・仮免許証の携行
が必要であり、
・本拠地付近以外での運転練習
・運転練習以外の運転
・練習に関係ない指導員以外の同乗
・私有地、高速道路への乗り入れ
は禁止です。
*高速道路実習は、一部の教習所のみ
許可されている
なのであなたは仮免運転違反です。
処分は以下となります。
①刑事処分
懲役刑や罰金刑という刑罰を決める処分です。
警察に送検される→検察に起訴される→裁判になる
→裁判で求刑されるという処分で、担当は、
検察庁と裁判所です。
仮免運転違反の刑罰は、
・6カ月以内の懲役
または
・10万円以内の罰金刑
です。
恐らく未成年でしょうが仮免所持ということは、
犯行時18歳以上。
よって、今後は家裁扱い→逆送→略式起訴→簡易裁判
で罰金刑の求刑でしょう。
物損とはいえ、事故を起こしていますので、
最高額10万円に近い罰金刑が予想されます。
罰金は犯罪行為に対して求刑される罰ですので、
・お金がない
は通用しません。
裁判当日の全額一括納付を命じられ、
それができない場合は刑務所や拘置所内にある「労役所」
で数日間以上拘束されるのが原則ルールです。
よって裁判までに10万円を用意してください。
②行政処分
運転免許の処分です。
警察・検察・裁判所は無関係で公安委員会が処分を担当します。
処分は違反点で決定しますが、仮免運転違反の違反点は12点。
今後ですが、教習所は無事卒業できますし、
運転免許試験場での受験は可能です。
ですが試験に合格をして場合、本免許証の発行は拒否され、
試験合格日から90日間の運転免許停止処分が
強制開始されます。つまり、90日間は本免許証の発行が
拒否されます。
運転免許証の発行を受けた時点での免許証は、
前歴1点数0という状態です。
前歴1は、免許発行から1年の無事故無違反で、
前歴0に戻りますが、それまでは下記が②行政処分の基準です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
このように、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で
・重い処分を受けるようになる
というルールです。
免許取得後は一切違反行為をしないように
してください。
以上が処分ですので、質問者さんに
欠陥期間ではなく欠格期間がつくことは
ありません。
・90日間免許証発行が拒否され
・免許発行時に前歴1の状態になる
ということです。
以上です。無免許運転の経験もあるようですが、
今回は仮免運転違反。
ですが、万が一事故が物損でなく人身なら
どうなっていたか承知の上で違反をしてましたか?
もし人身事故を起こしていたら、
その罪は、
危険運転致死傷害罪(未熟運転)となり、
その場で手錠かけられ現行犯逮捕。
数日間以上留置場で拘束され、
最高懲役20年の重罪で裁判を受けることに
なっていました。
大げさに聞こえますが、
大阪では無免許で人身事故を起こした14歳少年は、
普通に起訴され刑事裁判となり懲役刑を求刑されています。
それだけではありません、
免許がない
とか
仮免しかない
という場合、事故をおこした場合に利用できる
保険はまったくないか、一部だけです。
そして交通事故の損害賠償金は、
簡単に何千万円とか1億円にもなります。
この知恵袋でも無免許ではないですが、
友人の無保険のバイクを運転し、
2人乗りで事故をおこして後席の友人が、
数カ月間以上意識不明状態になった未成年の
質問がありました。
事故は運転者の責任ですから、
その人の損害賠償義務は、軽く7~8千万円、
1億をこえてもおかしくない状況でした。
それを個人で支払わなければならない状況でした。
もう人生終了ですよね。基本的には。
今回を機に運転するという権利を果たすためには、
法律を守る
保険に加入する
という義務があることを重々理解してください。
to3123729418 公開 2020-10-13 07:20:00 | 显示全部楼层
欠格期間2年〜確定
その後お金払って教習所通い直し
1150215273 公開 2020-10-13 06:35:00 | 显示全部楼层
教習所で習った通り刑事責任、行政責任、民事責任が問われ、それぞれ別に考える必要があります。
民事責任は未成年であれば法定代理人(通常は親御さん)に請求されますが、無免許運転者が運転したとなれば、ほぼ間違いなく自動車保険は使えません。
次に刑事責任ですが、不法投棄の前科があるとのことで前科が消える前であれば、これまたほぼ間違いなく「刑が加重」されると思います(未成年なので家裁で判断)。
そして無免許運転による行政責任(処分)ですが、行政責任は成人と同じです。現時点では行政処分前なので運転免許は取得できますが、今後警察署、検察庁による聴取があり聴取後に行政処分をします。免停や取消は行政処分を受けた日から発効するので、行政処分まで時間がかかります。
現時点でかなりの人を巻き込んでます(親御さん、電力会社はもとより、警察、教習所など)。ベテランドライバーですら予期せぬところで事故を起こすこともあれば巻き込まれることもあります。申し訳ありませんが文面を読む限り反省の色が見えず、ご自身の免許のことを心配するより、迷惑をかけた方々に謝罪するのと反省することのほうがより重要と感じます。
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