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旦那さんが、2016年飲酒運転で捕まり、免許取り消し処分を受けました。

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1252730255 公開 2020-10-21 07:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
旦那さんが、2016年飲酒運転で捕まり、免許取り消し処分を受けました。
その後、2年の免停処分中に、無免許運転と飲酒運転で3年の執行猶予中です。
再度、免許を取りたいのですが、いつ取得できるでしょうか?
tw1125969662 公開 2020-10-21 19:40:00 | 显示全部楼层
免許の取消と停止、刑事処分と行政処分、いろんなことがごっちゃになってますから回答のしようがありません。
誰の旦那「さん」ですか?
まさか、質問者さん自身の?
いろいろ、ユルいですね(笑)
1051545163 公開 2020-10-21 14:43:00 | 显示全部楼层
もはや計算できないですが
どうせ取ってもまた取られるのではないですか?
免許の再取得より離婚の方が簡単じゃないですか
ダンナがこれじゃしんどいわ
1150034978 公開 2020-10-21 13:47:00 | 显示全部楼层
運転免許試験場に問い合わせて確認なさって下さい。
知恵袋では解りかねます。
1251482000 公開 2020-10-21 12:33:00 | 显示全部楼层
本当に知りたかったら運転免許試験場へ出向いて運転経歴書取り寄せるなりするよねぇ。
それを知恵袋で済ませようとか・・・・
1052626180 公開 2020-10-21 09:54:00 | 显示全部楼层
事実関係を整理します。
①2016年:酒気帯び運転
:免許取消処分および2年間の免停ではなく、
2年間の欠格期間が設定される
②2年間の欠格期間中に無免許運転と、
酒気帯び運転または酒酔い運転を犯す
免許の処分は違反点で決定をします。
そしてお書きの状況では正確な違反点を
確定することが不可能です。
ですが可能性としては以下になります。
①の違反点:25点
②の違反点:38点または60点
そして違反点というものは、
過去3年間の合計で処分が決まります。
よって旦那の②の違反時点での違反点合計は、
63点または85点です。
この場合免許がとれない欠格期間の可能性は以下となります。
■違反点63点の場合:②の犯行から5年間
■違反点85点の場合:②の犯行から10年間
以上は推測です。
この欠格期間は確認することができます。
その方法は運転免許センターの受験相談窓口に
身分証明書持参で本人が確認するという方法です。
電話などでの問い合わせ、本人以外の問い合わせには
対応しません。個人情報なので。
よって再来年あたりにでも、
上記の方法で確認をされると良いと思います。
なお。ここまでの悪質な交通犯罪者ですから、
免許を取得する際に教習所への入所は拒否される
可能性があります。
教習所は入校時に入校生の違反歴や交通犯罪歴を
照会しますので。
また今後免許を取得したとしても、
また飲酒運転を繰り返す可能性大でしょう。
その場合は、前科3犯という状態での検挙→起訴→裁判
ですから、高確率で懲役刑実刑が求刑され刑務所送りになります。
無免許運転も同様ですね。
本当にまた運転をさせた方が良いのかは、
一度冷静に考えられた方が良いかもです。
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