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初めまして。免許を取得するため教習所に通っている者です。 - "

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de_112438362 公開 2020-10-13 02:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めまして。免許を取得するため教習所に通っている者です。
"時間制限駐車区間"の標識の意味に「時間を限って同一の車が引き続き駐車することが出来る道路の区間を示す」とあるのですが、
例えば表記されている時間が8-20の60分なら、8時から20時の間60分以内なら駐車できるという意味なのは分かっておりますが、「同一の車が引き続き駐車出来る」という点がよく分かりません。同じ車であれば8時から20時の間は60分以内であれば何度も駐車することが出来るという意味ですか?
文章力がなく申し訳ありません。
どなたか教えてください(;;)
ユウヤ 公開 2020-10-13 03:45:00 | 显示全部楼层
その区間には大抵パーキングメーターがあるはずです。
パーキングチケットは60分まで有効なので、60分経ったら移動しなければなりません。
移動した後に同じ区間の別の位置に駐車することも可能ですし、一旦移動して同じ位置に駐車する事も出来ます。
例えば、移動しないで100分駐車したとします。
これは、「同一の車が100分間引き続き駐車」した事になるので違反になります。
パーキングメーターにはセンサーが付いてるので、制限時間になったら1度離れなければなりません。一旦離れれば引き続きになりません。
要は、自分の車を同じ位置に駐車できるのは60分までですよ、という事です。
パーキングメーターがない場合でも、交通課の警官が、タイヤと道路にチョークなどでマーキングして、車が動いてないかを確認する場合もあります。
ちなみに、20-8までは駐車禁止の規制が無ければ最大8時間(青空駐車は8時間)まで駐車できます。
これ、学科試験に出る事も結構あるので覚えておいた方が良いですね(^^;
tofu_1145380336 公開 2020-10-13 10:17:00 | 显示全部楼层
例えば60分駐車可なら「ある一台の車が継続して60分間動かさずに駐車できる」と言い換えたらわかるかな。
何度もという定義は入っていないけど、一度移動してまた停めるのは何ら問題でいです。一度動かせば、継続が終了するので、また停めることは出来ます。
当然だけど、同じ場所に60分を超えて一度も移動させずに停車した場合は、もちろん駐車違反になります。
hon108322840 公開 2020-10-13 07:28:00 | 显示全部楼层
何度でもと言う解釈をどこから導きされたのかがわかりませんが、特段何度でもとは言っていません。引き続きがそう解釈させたのであれば、これは継続してということで、継続して60分を超えてはダメですよの意味です。
dio1111392011 公開 2020-10-13 05:16:00 | 显示全部楼层
ええ。法規では「(略)時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、(略)車両が引き続き駐車することができる時間を表示する」となっていますね。国土交通省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」別表第一です。
「同一の車両が引き続き駐車する」の意味は、ある車の一度の駐車のことですね。つまり、同じ車がその場所を出たり入ったり、あるいは複数の車がその60分間中に交代して駐車したりするのは当たりません。ある車がその場所に駐車できるのは、指定の時間帯内で一度に最大60分までで、また、例えば10分経った後に一度そこから動いてしまえば「引き続き」ではなくなり、数分後に戻ってきても残り50分を使えるわけではなく、最初から数え直しだ、と言う意味です。
逆の言い方をすれば、60分ごとに場所を変えていけば、規制時間内であれば何時間でも駐車はできると言う事です。もっとも、この標識がある場合は通常、パーキングメーターが併設されていて、場所を移るごとに高額な料金の支払いが必要になるので、そんなバカなマネは普通しないでしょうけど。
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