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本日、免許更新に行きました。 - 無事に更新は完了したんですが、免許証に準中

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vr_121465439 公開 2020-10-13 18:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日、免許更新に行きました。
無事に更新は完了したんですが、免許証に準中型5tの限定がつきました。
準中型の存在や準中型5tの存在は知ってるんですが、準中型の上位免許の中型免許を持ってる私が何故に準中型5tの限定になるんですか?
準中型だけは5t限定って事は2t車は乗れないんですか?
訳が分からないです。
ご存知の方、ご教授願います。
1045855179 公開 2020-10-13 20:33:00 | 显示全部楼层
ビックリしますよね。
貰ったときはキツネにつままれた気分だったでしょう。
質問者さんは準中型が設置される前の『普通自動車』と『中型自動車』をお持ちでした。
法改正で旧『普通自動車』免許で乗れる車が改正法では『準中型5t限定』に当たることになり、
今回の更新で表記が変わったのです。
下段枠内の免許の種類も『普通』から『準中型』に変わっています。
但し、乗れるサイズは何も変わってはいないのです。
更に質問者さんは上位免許の『中型自動車』をお持ちなので、当然中型自動車の上限サイズまで乗ることができます。
今後、質問者さんが大型免許を取ると、また不思議なことが起きますよ。
準中型免許は5tに限るの条件が消えてしまいます。
これは改正法のもとに新たな免許を取得したということで、改正法下での免許区分に統一されるのです。
これは大型を取ったくらいなので、準中型の限定解除審査はクリアしたでしょ、とする扱いです。
ある意味現在抱かれた疑問を解決してくれる処置なのですが、一点問題もあります。
視力基準です。
質問者さんが過去に取得した普通と改正後の準中型5t限定は片目0.3両目0.7でOKですが、
限定なしの準中型、中型、大型は片目0.5両目0.8と基準が厳しくなるだけでなく、深視力検査も追加されます。
この検査に通らなくなると、全免許がなくなります。そして普通免許基準をみたせば、普通免許がつくのですが、この普通免許は現行法下での普通免許となってしまいます。
ながなが書いてしまいましたが以上です。
1052627824 公開 2020-10-13 22:42:00 | 显示全部楼层
他の回答者と同じになりますね。
今は中型免許があるので11トン未満(準中型に該当するものも含む)は全車両運転できます。 適性検査(深視力など)で引っ掛かって中型免許を維持できなくなった場合に、以前の普通免許の名残である5トン未満は運転できるという事です。深視力に不合格の場合は新普通免許に格下げになります。
128613413 公開 2020-10-13 21:14:00 | 显示全部楼层
今は中型免許があるので11トン未満(準中型に該当するものも含む)は全車両運転できます。
適性検査(深視力など)で引っ掛かって中型免許を維持できなくなった場合に、以前の普通免許の名残である5トン未満は運転できるということです。
1053283309 公開 2020-10-13 19:04:00 | 显示全部楼层
現行の普通自動車免許と「区別」するためです。
今後、もしも目が悪くなった時、中型自動車免許は取り消されますが、準中型限定5tは残ります。(旧普通免許なので、視力規程が普通自動車免許と同じ)
また、この先「大型自動車免許」を取得すると、準中型の条件が消えてしまします。
この場合、目が悪くなると現行の普通自動車免許になってしまいます。
このように、条件のある無しで、この先の展開が変わってきてしまいますので、その区別をするためにこのような措置がとられています。
tak10689573 公開 2020-10-13 18:51:00 | 显示全部楼层
「準中型の上位免許の中型免許を持ってる私が何故に準中型5tの限定になるんですか?」
こういう質問をする人は、運転免許証に書かれているのが「持っている免許の種類」であって、「運転できる車両の種類」ではない、と言う事を理解していないのでしょう。
運転免許証に限らず、資格者証というのはそういうもので、書かれるのは資格の名称であり、権限の範囲ではありません。15種類の免許が1枚の免許証で兼用となっているだけで、運転免許証も同じです。権限(乗れる車両)の範囲ではなく、その種類が書かれているんです。
質問者さんは、2017年の法改正前に、普通自動車免許と中型自動車免許を持っていて、種類欄に「普通」と「中型」があったのでしょう?。その「普通」の表示対象である普通自動車免許が、2017年の制度改正で「準中型自動車免許の5t限定付き」に移行したので、種類欄が「準中型」と「中型」になり、条件欄に準中型車は5tに限るの文言が記載された、ただそれだけのことなんですよ。
質問者さんは中型免許があるので、総重量11t未満、最大積載量6.5t未満の車両は運転できます。
「準中型だけは5t限定って事は2t車は乗れないんですか?」
免許証に書かれている重量は、総重量の上限値です。5tピッタリの車しか運転できない訳ではありませんし、一般的に「2t車」と言うのは最大積載量2tを言い、そもそも意味する重量が違います。
それと、5t限定付きの準中型自動車免許は、総重量5t未満、最大積載量3t未満の車両が運転できます。これは従前の普通自動車免許の範囲です。いわゆる2tトラックはこの範囲に収まるので、質問者さんが持っている2つの種類の免許どちらでも、2t車は運転できると言う事です。
1045855179 公開 2020-10-13 18:46:00 | 显示全部楼层
真っ直ぐ言えば、運転免許証には「これまで取得した経歴がある免許の種類」を、現行法に読み替えたものを表記する決まりになっているので、限定解除や上位免許の取得などで免許の中身が変わってなければその表記になります。
つまり、質問者様が取得した旧法での普通免許が5t限定準中型免許に化けてしまい、それを取得した経歴があるためそういう表記に変わっただけです。
繰り返しになりますが、表記は変われど中身は変わっておりません。
従って、中型免許をお持ちの質問者様は中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、そして原動機付自転車を運転出来ることには変わりありません。
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