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免許の更新について、質問です。骨折をして元の状態になるまで、半年かかると医

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dok1019099495 公開 2020-10-2 20:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新について、質問です。
骨折をして元の状態になるまで、半年かかると医者に言われ
実家(他県)で養生することになりました。
数か月後に免許の更新期限が来るのですが、
ゴールド免許(優良運転者)でないため、
自宅のある都道府県で更新するしかないので、
何とか期限が伸びないかと調べた結果、
警視庁のホームページに
【新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。】
と上記のように記載されていたのですが、このコロナウイルス拡大の終息とは
緊急事態宣言解除の(2020年5月25日)から1か月後という意味でしょうか、
それとも政府が、今後、正式発表で終息宣言をするのでしょうか?
suz11670966 公開 2020-10-3 02:43:00 | 显示全部楼层
まだそれに該当する宣言は行われていませんので、現在も有効です。
1053162712 公開 2020-10-3 08:00:00 | 显示全部楼层
住民票をご実家に移して、免許の住所変更をしてしまった方が、結果的には面倒がないかもしれません。
105735761 公開 2020-10-2 21:48:00 | 显示全部楼层
大阪府警のHPにこんな記載があります。
海外旅行等やむを得ない理由のため運転免許が失効し、失効後3年以内(失効後6か月以上経過している場合は、やむを得ない事情がやんで1か月以内の申請に限る。)に手続をされた方は、その理由を証明するものがあれば失効前の免許経歴が継続していたものとみなされる場合があります。
やむを得ない理由と認められない方は、失効前の運転経歴は継続できません。
詳しくは、試験場へお問い合わせください。
医者の診断書があれば手続きが可能ではないでしょうか。
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