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免許証に、「中型車は中型車(8t)に限る。 - 」と書かれており、種別も

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sui1114786119 公開 2020-10-15 23:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証に、「 中型車は中型車(8t)に限る。
」と書かれており、種別も中型となっている免許証は、昔法律が変わる前に普通免許を取っていた人で今の普通免許所持と変わらない。という認識で合っているのでしょうか?
jir10676199 公開 2020-10-16 23:21:00 | 显示全部楼层
>免許証に、「中型車は中型車(8t)に限る。<
↑を正確に言えば総重量8t未満の事で総重量8tは運転できません
中型免許が新設される前に普通免許(旧旧普通免許」を取得した
人の免許証には条件欄に中型車は中型車(8t)に限る。と記載
されています。
中型車は中型車(8t)に限る。の免許を所持している人は
総重量8t未満最大積載量5t未満の貨物(トラック)まで
又定員(運転手も含む)10人以下の乗用車が運転出来る。
尚現行の普通免許では総重量3.5t未満、最大積載量2t未満
の貨物(トラック)とj乗車定員10人以下の乗用車が運転出来ます。
ついでに5t限定準中型免許を所持している人は
総重量5t未満、最大積載量3t未満の貨物(トラック)
定員10人以下の乗用車が運転出来ます。
1041516814 公開 2020-10-16 20:15:00 | 显示全部楼层
簡単に言えば「同じであって同じでない」
2007年6月1日以前に与えられた普通免許の事で、車輌総重量8000kg未満、最大積載量5000kg未満、乗車定員10名以下の自動車が当時の普通自動車と定義されていたので、その大きさまで普通免許で運転出来ました。
丁度、道路運送車輌法の区分とリンクしていたのでgogocbf125さんの回答のように普通免許での運転可否が外観で判別出来る時代でした。
k1o10340638 公開 2020-10-16 12:25:00 | 显示全部楼层
補足を見て。
運転できる車の大きさはわかったのですね。「どの車種?」との質問ですが、運転できる大きさ以内の車なら車種は関係ありません。乗用車に限らず、トラックやバスも運転できます(旅客以外)。
1112958528 公開 2020-10-16 09:35:00 | 显示全部楼层
法律的には中型車(8t限定)まで運転できるが、
免許は普通自動車で取得しています。
dez1127741853 公開 2020-10-16 05:30:00 | 显示全部楼层
「昔法律が変わる前に普通免許を取っていた人で今の普通免許所持と変わらない。という認識」
その認識でいいですよ。2007年の法改正で中型自動車の区分が創設された際、それまで普通自動車免許で運転できた範囲の車両が、一部だけ「中型自動車」に分類替えされてしまったので、それを運転できる免許の区分も中型に移した、と言うだけです。かつての普通自動車免許の範囲が運転できると言う意味の「8t限定」がついていて、視力の基準などは普通自動車のものが引き続き適用されます。
ただし、限定付きとは言え中型に移行していますので、限定なしの中型免許にするには「限定解除」と言う手続きだけでできる、と言うメリットがあります。また、そのままでも俗にいう4tトラックの大半を運転できるので、今の普通自動車免許と全く同じだとは言えません。
「この免許を持っている人は、どの車種まで運転できるのでしょうか??」
日本の運転免許制度は、重量と定員だけで区分されるので、「車種」では決められません。また、トラックは同じ「車種」でも、平台、箱、ユニックつきなどの架装により重量が変わるので、実際の運転可否は車検証を見てみないとわかりません。
ただし幸いにして、貨物自動車のナンバープレートのサイズの違いと、中型8t限定の区分とが一致しているので、ナンバープレートがボルト2本留めの中板ならOK、ボルト4本留めの大板ならNG、と言う判断が可能です。
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