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既に免許は取得していますが、自動車学校で学んだこと(あるいはネットで

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ryo103418224 公開 2020-11-6 00:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
既に免許は取得していますが、自動車学校で学んだこと(あるいはネットで調べた内容)について、質問があります。
①あってはならないことですが、万一路上教習中に事故を起こしてしまった場合、運転手本人の責任となるようですが、これは、その教習車の指導を行った人や、自動車学校、教習生によってはその教習生の親といった、他の人への責任は及ばない、ということでしょうか?
②万一、教習車同士の事故の場合でも、110番して事故届を出すことになるのでしょうか(路上教習の場合)。
そうなると仮定した場合、110番は指導を行った人と運転手本人のどちらが行うのでしょうか。
③路上教習中、前方車両が青信号になっても発進しないという理由で警音を鳴らしてはいけない、と教わったのですが、それに反して鳴らした場合、試験で減点されますか?
④ ①、②の場合や路上教習中に車両故障を起こした場合、あるいは渋滞等の理由で、自動車学校への到着が遅れる、またはその可能性がある場合、どうするのでしょうか?
長文になってしまい、かつネガティブで初歩的なことが含まれた質問になってしまいましたが、わかる方は教えてください。
fuu112806031 公開 2020-11-6 02:48:00 | 显示全部楼层
「その教習車の指導を行った人や、自動車学校、教習生によってはその教習生の親といった、他の人への責任は及ばない、ということでしょうか?」
事故はあくまで運転者の責任ですよ。教習を受けられる年齢であれば、何もわからないガキではなく、監督責任をどうこう言われはしません。もちろん、運転者が未成年であれば親権者に損害賠償責任が問われることはあるでしょうし、同乗指導員に重過失があればそちらも責任が問われ、また雇用する自動車学校にも使用者責任が問われる可能性はありますが、必ずではありません。
「教習車同士の事故の場合でも、110番して事故届を出すことになるのでしょうか」
はい。報告は義務ですし、届出をしないと保険が降りませんからね。
「110番は指導を行った人と運転手本人のどちらが行うのでしょうか」
どちらが行っても問題はありませんが、パニック状態の教習生ではなく、同乗指導員が通報や連絡をするケースが多いのではないかと思いますよ。
「前方車両が青信号になっても発進しないという理由で警音を鳴らしてはいけない、と教わったのですが、それに反して鳴らした場合、試験で減点されますか?」
はい。試験項目の「警音器使用制限違反等」で10点減点です。
「車両故障を起こした場合、あるいは渋滞等の理由で、自動車学校への到着が遅れる、またはその可能性がある場合、どうするのでしょうか?」
今は携帯電話などで教習所に連絡だけは入れられるでしょう。事故の場合は、事故処理が済むまで教習所には戻れません。教習生と担当の同乗指導員は、その後の予定はキャンセルをせざるを得ませんし、それにより影響を受ける他の教習生も出るかも知れませんが、どうしようもありませんね。
渋滞による遅延についても、工事やイベントなどで発生が予測されているものであれば、最初から避けるコースを選ぶでしょうが、突発的に発生してしまったものはどうしようもなく、後の予定が狂ってしまうでしょうね。
故障の場合、教習所に連絡して、代替の車両を送ってもらえるなら、それに乗り換えて教習を続けることはできるでしょう。しかし、代替車とそれを回送する職員が確保できなければ、教習は中止せざるを得ませんね。おそらく今回はキャンセル料なしで、次回予約が優先確保される、と言う対応で終わるのではないでしょうか。
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