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無免許運転で2年間免許取れなくなったんですが、 - その場合教

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p_t127053005 公開 2020-11-23 01:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で2年間免許取れなくなったんですが、
その場合教習も受けれないのですか?
tag124190459 公開 2020-11-23 07:44:00 | 显示全部楼层
2年間欠格期間が設定されたのですか?
教習所での教習を受けてはならないとの法的制約はありませんが…
・そもそも欠格期間が明けてないと本免許が受けられない。
・欠格期間が設定された者は受験前1年以内に取消処分者講習を受講し修了しなければ本免許が受けられない
・仮免許は欠格期間内でも取得出来るが、有効期間が6か月しかない
・都道府県公安委員会によっては欠格期間が明けなければ管内指定教習所の卒業検定を受けさせないと指導している場合がある。
等の理由により欠格期間の残期間が概ね3ヶ月以上ある方の入校を認めない事が多いです。
1150038982 公開 2020-11-23 07:28:00 | 显示全部楼层
法的には教習は受けられます。欠格期間中にできないのは、あくまで本免許試験の受験ですからね。なので例えば、欠格期間があけるまでに教習、仮免許取得を済ませ、欠格期間が明けると同時に卒業検定や本免許受験、と言う手順を取ることは、法的には可能です。
ただし、教習所がまだ欠格期間が明けていない人間を受け入れるかどうかは、それぞれの教習所の判断です。
ham10899975 公開 2020-11-23 01:35:00 | 显示全部楼层
↓の方と同意見ですが、本免は受けれないと思います。
そうなると失格期間の残りによっては、早くから教習所に通っても期限が切れるのでは?
それを計算して失格期間の残りが少なくなって(要は免許が取れそうになる位に、失格期間が終わるように)教習所に通えばよいのかと。
私は若い頃(30年程度前)一年間の失格期間の免取でしたが、そのようにしましたよ。
取り消し処分者講習を受けた時既に仮免迄取っていた記憶があります。
その時試験官(お巡りさん)を乗せて自動車学校の場内のようなコースを走りますが(終了検定みたいに)、私は既にそうだったので試験官に「完璧」だと言われましたが他の数名の方々はまだ教習所にも通ってない状態だったようでダメダメでした 笑
やはり免許取って運転経験が長くなる程「我流」になってしまうのでしょう(^_^;)
話が長くなりましたが、2年も失格期間があれば一年半程度経過してから入校しても良いのではありませんか?
sky107888523 公開 2020-11-23 01:20:00 | 显示全部楼层
受けられますよ。多分仮免許も取れます。
教習所によっては拒否する所もあると思いますが。
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