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普通運転免許を取得した4年後、免許取り消しになりました。 - 処

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yit1139285470 公開 2020-10-25 19:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通運転免許を取得した4年後、免許取り消しになりました。
処分後、車校へ通い普通運転免許を取得しました。(約半年前です)
今、中型免許のために車校へ行っています。
取得すれば1年間の初心者期間はどうなるのでしょうか。
初心者マークは中型を取得した後も着けるのでしょうか?
また、初心者処分講習?という1年間で3点以上違反を起こしたものがうけなくてはいけない講座を、中型を取ればリセットされるのでしょうか?
123044767 公開 2020-10-25 22:16:00 | 显示全部楼层
>今、中型免許のために車校へ行っています。
>取得すれば1年間の初心者期間はどうなるのでしょうか。
>初心者マークは中型を取得した後も着けるのでしょうか?
初心運転者期間について、道路交通法では次の規定があります。
第百条の二 公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)・・・途中省略・・・ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一~二 省略
三 当該免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者
四~五 省略
簡単にまとめますと、普通免許を取得した日から1年間は初心運転者期間となります。
この初心運転者期間の間に準中型免許を取得した場合は、取得した日から1年間は準中型免許の初心運転者期間になります。
しかしながら、中型免許を取得した場合は、中型免許には初心運転者期間がありません。
従いまして、普通免許の初心運転者期間中に中型免許を取得した場合は、普通免許の初心運転者期間は終了します。
初心運転者期間が終了するので初心者マークについては、道路交通法第71条の5第2項の規定で標識(初心者マークのことです。)をつける義務はなくなります。
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 1項省略
2 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
読むのが面倒な条文の中に「上位免許を受けた者を除く」と明記されております。

>中型を取ればリセットされるのでしょうか?
このリセットというのが何を言っているのかがはっきりしないため、軽々なことを言えないので、推測して書きますと、
・中型免許を取得しても違反点数の加点はそのまま残ります。
・初心運転者講習の受講義務はなくなります。
1151112228 公開 2020-10-25 19:25:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間は準中型自動車・普通自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車・原動機付自転車に対するものです。
よって中型免許では初心運転者期間はないです。
初心者マークの掲示義務もないです。
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