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普通運転免許についてです。現在、すべての運転免許を保有していません

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chi1247995585 公開 2020-10-27 23:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通運転免許についてです。
現在、すべての運転免許を保有していません。
それは以前、酒気帯び運転幇助の罪で捕まり免許取消し処分となりました。
そして今欠格期間満了となり再び免許再取得中なのですが、この後の処分者講習についてなのですがネットの方で見ると
処分者講習(2日)
飲酒運転で取消しになった方は1日受けた後30日後とあります。
幇助で捕まったほうもこちらの飲酒運転の方に該当するのでしょうか?
以前欠格期間を聞きに免許センターの方で聞いたのですがその時ははっきりとした返事が貰えませんでした。
wjg107221415 公開 2020-10-28 10:25:00 | 显示全部楼层
飲酒取消処分者講習の対象になるのは、
・酒気帯び運転
・酒酔い運転
に該当した人のみで、
ほう助罪に相当する人の場合は、
2日間で終了する取消処分者講習です。
予約が相当先ではいと取れない地域も
多いので、早めに動かれた方が良いでしょう。
また飲酒や無免許がらみの交通犯罪前科者に
関しては、一部の教習所は入校を拒否しています。
そのため入校時にアンケートやヒアリングを
行いますが、嘘をついても教習生の違反歴や
処分歴はあとで公安委員会に照会されるので、
必ずウソとバレます。
ご自身が入校可能な教習所も
調べた方が良いと思います。
kaz103850441 公開 2020-10-28 09:41:00 | 显示全部楼层
gogocbf125さんの回答の通り、所謂「重大違反唆し等」による取消の際は本人が飲酒運転をしたのではないので通常の取消処分者講習になるという認識で居ります。
(飲酒運転による取消処分者講習は自身の飲酒傾向に関するモニタリングが絡む為一日目と二日目に30日間のインターバルが設けられている。)
mah101149215 公開 2020-10-28 04:42:00 | 显示全部楼层
であれば、まずははっきりした返事を貰いましょう。知恵袋の回答に頼っても、間違っていたら話になりませんからね。
飲酒による取消処分者講習は、自身が飲酒運転をした取消処分者が受けるものであって、幇助犯で「点数に寄らない取消処分」を受けた人は対象外になるものだと、私は認識しております。
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