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最近無免許運転運転で捕まりました。 - 僕はこのご時世ではあるんです

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hdc1214116625 公開 2020-10-31 20:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
最近無免許運転運転で捕まりました。
僕はこのご時世ではあるんですが、できれば来年留学します。
2年の免許取消の欠格期間は
留学から帰って欠格期間が過ぎれば経てば、免許を取りに行くことはできるのでしょうか?
また、海外では日本の法律が適用されないので、バイクの免許を取りに行くことはできるのでしょうか?補足現在、未成年で捕まりました。
ビザの発行に関しては18歳以下の犯したほとんどの犯罪は移民法上は不問になると聞いたのですが
海外留学(希望しているのは特にアメリカ、イギリスです。)や海外旅行などで入国拒否をされることはないのでしょうか。
lvp1147575170 公開 2020-11-1 03:20:00 | 显示全部楼层
そもそも前科者が留学できるかどうか、と言う問題がありますね。特に、米国は日本と犯罪者情報を交換していますので、不起訴で終わった事件であっても米国入管側が逮捕歴などを把握しています。ただ、欧州の場合は犯罪者情報の交換はしていないので、無犯罪証明書に記載されない犯罪者だとは知られずに済むでしょう。
まあ、それは「運転免許」カテゴリーとは関係ない話ですね。どのみち留学ならビザ申請が要るので、ビザが取れれば渡航と滞在は問題なくできるでしょう。
無免許運転による欠格期間については、時効とは違い、海外に出国中の期間を除外する、と言う扱いはありませんので、帰国した時点で欠格期間が過ぎているなら、運転免許の取得には影響しません。ただし、その無免許運転で手持ちの運転免許の取消処分を受けているなら、取消処分者講習を受けないと再受験はできません。
また、日本の前科があるからと言って、外国での運転免許の取得に何らかの制限がかかることは無いでしょう。ただし注意点として、それで得た外国免許と国際運転免許を持参して日本に一時帰国をしても、日本では欠格期間が過ぎるまで無効で、もし運転すれば再び無免許運転に問われます。
ish1112991015 公開 2020-10-31 21:17:00 | 显示全部楼层
無免許運転で起訴されたら、裁判の判決が出るまで海外渡航は不可能なのでは?
1151371864 公開 2020-10-31 20:57:00 | 显示全部楼层
行政処分でなく無免許での罰金刑が有れば下手をすると外国から入国を拒否される恐れが有りますよ。
1151097578 公開 2020-10-31 20:41:00 | 显示全部楼层
国外に行けば執行停止となるので、海外へ行ってる期間は含まれないはずです。
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