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質問させて頂きます。 - 運転免許の事なのですが、先日、諸事情で免許取消

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rak1249229283 公開 2020-11-27 13:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
質問させて頂きます。
運転免許の事なのですが、先日、諸事情で免許取消が確定しました。自宅に免許取消の通知等は来なく。
コロナウイルスの第3流行期が怖かった事もあり
免許証の更新期限を過ぎてしまいました。
先程、免許センターに行った所更新期限内であれば
更新をすることが出来たが、有効期限を過ぎた事で失効し
失効手続きができない。6年間の免許取消を言い渡されました。
やむを得ない事情が無いとは言ったものの、
コロナウイルスはニュースで、これだけ大騒ぎされ
社会に及ぼしている影響も甚大です。
これをやむを得ない理由にすれば、更新期限を過ぎた後でも取得していた期間と見なされると聞きました。
更新期限内であれば、取消処分が決まっていても
更新できるという事は知りませんでした。
取消通知が来るまでは、運転も出来て期限切れの後も更新も出来るものと思っていました。
そこで、皆様に相談です。
何とかする方法があるのか。
やむを得ない理由を提示すれば、失効期間中も免許証を所持していたと見なされ、更新できるのか。
(やむを得ない事情無しの為。期限切れの後は取得していなかった見なされ。免許証取消が始まったのか)

(で、あれば。やむを得ない事情があれば期限後も取得していたと見なされ、失効=免許取消の開始と見なされず
更新できるのか)
私は、トラック TRUCK運転手をしており
祖父母の介護費用を稼ぎ、母も腰が悪い為
買物や、通院に、送迎をしています。
その為、トラック TRUCK運転手の仕事を辞める訳にも、
免許証取消になる訳にはいきません。
もちろん、反省はしていますし。遅かれ早かれ
取消が確定していた事は事実です。
悪いのは全て私の責任だと思っています。
しかし、諦めきれません。
何とかなりませんでしょうか?よろしくお願い致します。
nis117513826 公開 2020-11-28 00:52:00 | 显示全部楼层
例えば、重傷事故を起こして救護義務違反で50点とか?
取消処分の対象となった場合は処分を決定する前に、意見を述べる機会を与える必要があり、意見の聴取が開かれて取消処分が決定します。
意見の聴取通知書が届いていなければ、取消処分は決定していませんので、更新手続きをすることは確かにできました。
しかし、更新手続きを行わずに免許を失効させたことで、処分を行う必要がなくなり、意見の聴取の対象ではなくなりましたので、今後、意見を述べる機会はもうありません。
この場合、取消処分のかわりに、失効日から6年が拒否の対象となり、現在は運転免許試験に合格すると拒否処分を受けて免許が交付されないという状態で、失効日から6年が経過しないと、免許を再取得することができません。
失効手続きができないということですが、免許が交付されることがないので、失効手続きができないと言ったに過ぎず、処分を受ける前提であれば、制度上、失効手続きを行うことは可能ではないかと思います。
既に拒否の対象になっていますので、免許が交付される可能性はゼロですが、失効手続き(=運転免許試験の合格)で拒否処分を受けることになり、処分を受ければ、異議申し立てをしたり、行政訴訟を提起して処分について争うことができるようになるはずです。
ただ、処分の軽減を目的に行政訴訟をする提起する場合、刑事裁判の方で一部無罪の判決、つまり有罪認定された罪のみでは取消6年には相当しないという根拠が必要になると思いますが、判決を受けて控訴はされましたか?
例えば、自動車運転処罰法違反(過失致傷)と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪に問われた場合、救護義務違反について無罪とされたのであれば、行政処分は重すぎると言えます。
刑事裁判の判決に納得がいかずに控訴されたのあれば、まだわかりますが、判決を受け入れて控訴もされていないのなら、6年間待つしかないと思います。
my_10657322 公開 2020-11-27 18:41:00 | 显示全部楼层
もしかして、6年も欠格になるような重大な違反やらかして、処分を言い渡されないまま有効期限が切れて失効したってこと?
そこが明確にならないとね。
1150550329 公開 2020-11-27 16:01:00 | 显示全部楼层
確定したものを覆すのは無理です。
それより、諸事情が気になります。
6年取り消しとは何をしたかが気になります。
1152384456 公開 2020-11-27 14:48:00 | 显示全部楼层
「何とかならないか?」って、どうしたいの?
取り消し処分と6年間の欠格期間が決まっているような状況で、運転ができる状況にしたいの?
そんなことが出来るはずがない。
仮に更新期限内に更新が出来ていれば、追って取り消しの通知が来て、免許証を返却することになる。返却してから6年の欠格期間が始まる。
失効後に免許センターに行ったときには、取り消しの情報が決定されていて、すでに欠格期間になっていたと思われる。その段階で免許証を受領したいと言っても無駄なことだ。
1万歩譲って、「やむを得ない理由」を認められて更新が出来たとしても、数日後に取り消しの処分通知が来て、免許証を返却しなければならない。無駄なあがきだ。
ushi1232916739 公開 2020-11-27 15:22:00 | 显示全部楼层
要するに点数は取消基準を超えたけど更新して次の更新まで処分から逃げ続けて運転しようという魂胆だったのでしょうが、もうその手は使えません
点数が取消基準を超えていたのなら何をしても無駄です
すでに失効時点で欠格期間が指定されています、やむを得ない理由がある失効による再取得であったとしても拒否処分をうけることになります。
プロドライバーが6年の欠格とかありえない、6年ということは特定違反行ですよね?免許を失うと困る事情がありながらほぼ故意とも言える悪質な違反をしたのだから同情の余地はないですね。さっさと他の仕事を探したほうが良いでしょう
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