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『自動車免許のうっかり失効』と認めてもらえるか。 - 先日免許証を約3週間

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ken105833927 公開 2020-12-14 00:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
『自動車免許のうっかり失効』と認めてもらえるか。
先日免許証を約3週間失効してしまっており、全く気がつかず検問での取り締まりの際、お巡りさんに言われびっくりして気が付きました。
調書では、正直に話し、
『ハガキは届いていたが、届いた時はまだ更新のできる日は先だった為その後ハガキをしまい込んでしまっていた事でお巡りさんに言われるまでは自分でも驚くほどすっかり忘れてしまっていた。今後はしっかりと更新日の確認をしてこのような事はないようにします』と言うような内容の調書を書いていただきましたが、このような調書は、検察の方でうっかり失効と認めていただけますでしょうか?
心配で心配でなりません。
mit1247720281 公開 2020-12-14 00:36:00 | 显示全部楼层
認めてくれると思いますよ!警察の調書に書いてある以上は!⭕️@(・●・)@★彡
kag1230830084 公開 2020-12-14 05:58:00 | 显示全部楼层
とりあえず2度目はないので、
失効再取得手続きが終わるまで運転しないこと。
1151005560 公開 2020-12-14 01:37:00 | 显示全部楼层
全く判断不能です。これが運転ナシの場合は「うっかり」が利きます。
コロナの件もありますので、知人がOKでGOLD維持出来ました。
ただ、現実として運転中での検挙なので、検察での刑事処分は不起訴か起訴猶予の可能性が高いでしょう。でも行政処分は25点で取り消しの可能性がありますね・・・全く違う組織なので。
ai_1044991693 公開 2020-12-14 00:46:00 | 显示全部楼层
どうだろうな~
刑事処分(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)は免れる可能性はある(過失犯による罰則規定が無い)かもしれないけど、行政処分(違反点数25点につき欠格2年、運転免許拒否処分)については免れない可能性がある。
(うっかりとはいえ無免許運転をしていた事実は警察官によって現認されているから。)
司法機関と公安委員会の判断によるかもな。
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